2022-03-22 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >
2021年2月19日及び8月6日のブログにて破産管財事件、同時廃止手続事件についてお話させていただきましたので、今回は個人再生手続申立事件についてお話させていただきます。
1.個人再生手続について
⑴個人再生手続とは
債務超過を解消するためのひとつの選択肢です。ご本人名義の自宅がある方が破産手続を選択すると、原則的には自宅を売却せざるを得ないので、自宅を残したい方でかつ継続的に安定した収入があり、弁済計画を立てることができる方は、個人再生手続を選択されるケースが多いです。
住宅ローン以外の全債権者の債務を減額(最低弁済額は法律で定められています)し、減額後の債務を原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所がその再生計画を認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費、税金などの一部の債務を除く)などが免除される手続です。
個人再生手続には次の2種類があります。
①小規模個人再生手続
主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人等を対象とした手続であり、以下の条件が必要となります。
ⅰ.借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
ⅱ.将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
②給与所得者等再生手続
主に、サラーリーマンを対象とした手続です。
利用するためには、①のⅰ、ⅱの条件に加えて次の条件が必要です。
ⅲ.収入が給料などで、その金額が安定していること
⑵住宅ローン特則について
借金などの債務の他に住宅ローン債務もある方については、小規模個人再生 手続または給与所得者等再生手続の申立をする際に、住宅ローンについての特則を希望する旨を追記することができます。ただし、この住宅ローンについての返済総額は、他の債務などのように減額することはできません。また、この特則を利用する場合には、事前に銀行等の住宅ローン債権者と打合せが必要です。これにより、住宅ローンの返済については、期限の利益を喪失することなく返済を継続でき、所有している不動産の競売を回避することができます。
2.手続きの流れ
⑴受任まで(ご相談)
個人再生手続を希望される経緯、財産状況、債権者、債権額をお伺いします。場合によっては、個人再生手続を選択できないこともありますので、どの手続がよいのか、弁護士がご本人のご希望や現状のお話を伺わせていただいたうえで手続の提案及び弁護士費用のお見積書を出させていただきます。
方針が決まり、弁護士業務委任契約を締結できれば、受任させていただきます。
⑵受任通知の発送
受任させていただきましたら、各債権者に対し受任通知を発送いたします。受任通知には、債権額を当事務所宛に返送するように記載しています(債権調査)。この受任通知が債権者に届きましたら、通常、連絡はすべて当事務所宛にくることになり、貸金業者については、貸金業法21条1項9号により直接の要求が禁止されます。
⑶財産調査
不動産、預金、保険契約、自動車等お持ちの財産を開示していただきます。
預金につきましては、現在利用していない預金も含まれます。また、配偶者や親族など、生活を共にされている方の預金につきましても開示が必要となることがあります。
保険契約につきましては、自動車やバイク等の自賠責保険、任意保険も含まれますし、掛け捨てと思われる生命保険も開示ください。
自動車等につきましては、車検証の写しをお預りいたします。
また、交通事故の示談金、既に発生している債権、財産権についても、すべてご開示ください。
⑷債権調査
債権者宛の債権調査の返信により債権額を確定させます。
⑸家計収支表の作成及び弁済金の積み立て
依頼者の方には、申立に必要な書類の取付等を行っていただくことと並行して、月々の家計収支表を作成いただきます。また、新たに預金口座を開設いただく等して弁済専用の口座に債権者へ弁済する弁済金の任意積立を毎月行っていただきます。どちらも、再生計画の履行可能性を裁判所が判断する材料となりますので、毎月必ず行っていただく必要があり、取り崩したりすることのないようにお願いします。任意積立の月額については、裁判所から指示がある場合がありますが、詳しくは担当弁護士にお尋ねください。
⑹個人再生手続申立
財産調査、債権額の確定が終われば申立書類一式を当事務所で作成し、裁判所に個人再生手続申立を行います。依頼者の方には、引き続き毎月の家計収支表の作成と、任意積立金の積み立てを継続していただきます。
⑺開始決定
裁判所は、申立書類一式を審査し、問題がなければ、個人再生手続の開始決定を行います。
裁判所から債権者に対し開始決定が送付されます。債権額の異議の申述期間が設けられていますので、この申述期間内に異議等ある債権者は裁判所に対して申述します。
⑻再生計画案提出
上記⑺で債権者から異議の申述がなされなければ、当事務所において再生計画案及び弁済計画表を作成し、裁判所宛提出します。
⑼債権者への議決もしくは意見聴取
上記⑻で提出した再生計画案が裁判所により認められると、書面による決議に付する決定がなされ、債権者に再生計画案とともに送付されます。債権者の議決(小規模個人再生手続の場合)もしくは債権者への意見聴取(給与所得者等再生手続の場合)の期間が定められます。
⑽再生計画認可決定
上記⑼の再生計画案につき、債権者から同意しない旨の回答がなければ、再生計画案が可決され、さらに、裁判所により認可・不認可の決定が行われます。認可決定がなされた場合は、決定からおよそ2週間で官報に掲載され、官報掲載後2週間で認可決定が確定し、確定日の属する月の翌月から弁済計画表に基づいた弁済を依頼者自ら開始していただきます。
⑾弁済
弁済計画表に基づいた弁済を3年間(最長5年間)、毎月依頼者の方自ら行っていただく必要があります。弁済計画表に基づき3年間(最長5年間)の弁済が完了したときに、はじめて債務の残額が免除されます。
個人再生手続は、依頼者の方が自ら主体的、また長期的に取り組んでいただかなければならない手続です。できなかった場合、手続自体が廃止となる可能性があります。いろいろと分からないことやご不安がおありだと思うので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2022-03-09 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >
2022年2月15日より、甲府地方裁判所本庁及び大津地方裁判所本庁において、民事裁判書類電子提出システム(mints)の試行運用が開始されました。
このシステムは、民事裁判のIT化の一環として、現在、FAXにて提出することができる裁判書類(準備書面、証拠申出書、証拠説明書、書証の写し等)を、インターネットにより提出することができるシステムとなります。
特別なアプリケーションのダウンロードは必要とせず、インターネットに接続できるパソコンとメールアドレスがあれば、ウェブブラウザ上で提出書類のアップロード、ダウンロード、受領書の作成及び提出、提出期限の管理などを行うことができます。また、従来必要であった弁護士の職印の押印も必要ありません。
mints導入庁に係属している事件の訴訟代理人(弁護士)が、相手方の訴訟代理人もmintsの利用を希望している場合にだけ利用することができ、現時点では地方裁判所のみが随時導入していく予定で、簡易裁判所への導入は目処がたっていないとのことです。
上記の甲府地方裁判所本庁及び大津地方裁判所本庁に続いて、東京地方裁判所本庁、大阪地方裁判所本庁の両地方裁判所の一部と、知財高等裁判所でも試行運用がはじまり、本年4月以降に実際の裁判での使用がはじまるので、当事務所でも利用する機会が近いと思われます。
また、私たち事務職員も、同じようにシステムが利用できることとなるので、システムの理解と準備をすすめていきます。
裁判手続のIT化が着々と進んでいますので、常に知識のアップデートを行い、活用できるように備えていきたいと思います。
(事務スタッフ 山村)
2022-03-04 | 事務対応について >
改正後の電子帳簿保存法が、本年の1月1日より施行されました。
来年の10月1日には消費税インボイス制度の開始も控え、これから様々な面でデジタル化がますます進んでいくと言われており、電子保存法の対策は、経理業務のデジタル化の重要なポイントになりそうです。
まず、電子帳簿保護法の対象となる帳簿書類等とは、大きく分けて「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引の取引情報」の3つをいいます。
電子データの保存の仕方も、「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つに分けられており、「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」は法律上任意です。
しかし、すべての法人・事業者に関わる、電子取引(電子メール等での授受、インターネット上からダウンロードなど)」の保存は法律上の義務となり、特に注意が必要です。
たとえば、改正後の電子帳簿保存法では、「電子取引の取引情報(インターネット上や、PDFでやり取りする請求書や領収書など)」については、印刷して紙で保存することでは、電子取引データの保存に代えることができなくなる、とされているので、保存要件を確認の上、事前の準備が必要です。
法人・個人事業者にかかわらず、電子取引による取引情報を正しく保存することは、法律上の義務で、きちんと対応しておかなければ、税務調査等でそれが明らかになった場合、青色申告の承認が取り消されてしまい、税務上不利な扱いとなってしまう可能性があるため、きちんとした対応が求められます。
その他、保存要件や保存場所、保管年数についても注意が必要です。詳しくは国税庁のHPに掲載されているのでよく確認した上で対応したいと思います。
(事務スタッフ 髙木)
0021012-095_032022-02-16 | 新型コロナ関連 >
新型コロナウイルスの新規感染者数のこれまでにない規模での感染拡大が続いており、今まで以上に人との接触に注意し、感染対策をすることが求められています。
当事務所では、毎日の執務開始前の清掃はもちろん、打ち合わせで会議室を使用した際は、その都度インターホンやドアノブ、椅子や机等の人の手に触れる箇所のアルコール消毒、昼食は各自別室で摂り、マスクなしで接することがないようにする等、感染症対策を徹底しています。
ご来所の際は、正しいマスクの着用をお願いするとともに、入り口にアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。
今までも打ち合わせ時間が1時間を超える場合は、5分程度の換気をさせていただいていましたが、オミクロン株による新規感染者数の増加を受け、厚労省が推奨する30分に1度に回数を増やして換気を行っています。
そのため、打ち合わせ中に度々事務スタッフが窓の開閉のため入室させていただくことになりますが、ご理解いただければ幸いです。
重症化しないから大丈夫ではなく、一日も早い収束のために、引き続きしっかりと感染対策をしていきたいと思います。
(事務スタッフ 平尾)
2022-02-03 | 弁護士の業務内容 >
先日、弁護士会で行われた経営者保証ガイドラインの研修会でパネリストとして報告させていただきました。
兵庫県中小企業再生支援機構の担当者様の講演、他の3名の弁護士パネリストからの報告も勉強になりましたが、何より自分自身がパネリストとして報告することで、今一度、自分自身の頭の整理も出来たので、依頼者の皆様へのわかりやすい説明に繋がる有益な機会になったと思います。
コロナ禍で、助成金や緊急融資が増えており、この兵庫県でも倒産件数は減っているようです。コロナ禍だけの一過性の経営不振であれば、これらの各種支援策でコロナ禍を凌いだ後、復活を期す、という再建プランは合理性があります。
しかし、コロナ禍前から別の理由で経営不振が続いておりコロナ終息後も再建プランの具体策もないような場合、あるいは今ある法人から規模を縮小し個人事業主の規模で再建を期す必要がある場合等のケースでは、ただ、コロナ禍が過ぎ去るのを耐え忍ぶだけではどうにもなりません。
そこで、経営者個人の一定の生計費や華美でない自宅、主たる債務者の実質的な事業継続に最低限必要な資産といったインセンティブ資産を残し、スムーズなリスタートをきる方策の一つとして経営者保証ガイドラインの益々の利用が望まれるところです。
また、経営者保証ガイドラインの大きな特徴の一つは、経営者たる保証人による早期の事業再生・事業清算の着手の決断に対するインセンティブとして、経済合理性の範囲内で、自由財産に加えて一定範囲の資産を残すことを認めることにあるので、完全にどうにもならない状態に追い込まれてからの弁護士相談ではなく、少し先を見据えた早目のご相談を推奨させていただきます。
弁護士 松谷卓也
2022-01-25 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >
支払督促手続とは、債権者からの申立てに基づいて、原則として、債務者の住所地の管轄の簡易裁判所が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です(民事訴訟法第382条以下)。裁判所が金銭等の支払いを命じると、判決と同様に強制執行が可能となります。
金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所は支払督促を発し、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。
【手続の特徴】
① 裁判所書記官は、債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じる「支払督促」を発することとされています(同法第386条第1項)。
② 債務者は、支払督促または仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、その支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に「督促異議の申立て」をすることができます(同法第386条第2項、第391条第1項)。
仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合には、その支払督促は、確定判決と同一の効力を有するものとされます(同法第396条)。債権者は、「仮執行の宣言が付された支払督促」または「確定判決と同一の効力を有するものとされた支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。
③ ただし、債務者が所定の期間内に「督促異議の申立て」をすると、通常の訴訟手続に移行(訴額が140万円以下のときは同じ簡易裁判所、訴額が140万円を超えているときは地方裁判所)し、その手続の中で、裁判官が改めて債権者の請求が認められるかどうかを審理することとなります(同法第395条)。
【手続の流れ】
※裁判所HPより抜粋
通常の訴訟を提起すると提訴費用も時間も多くかかりますが、より簡易な方法で判決と同様の債務名義が取得できる(強制執行に着手できる)場合がある手続です。手続については、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2021-12-20 | ごあいさつ >
12月に入り、師走の忙しさの中にも一年を振り返る時期となりました。
今年も新型コロナウィルスの感染拡大による影響があったものの、秋以降は少しよい方向へ向いてきたと感じられましたが、新たな変異株のニュースもあり、まだまだ油断できない状況が続いています。
当事務所としましても、引き続き出来る限りの感染症対策を続けていきます。
年末年始、ご多忙のことと思いますが、くれぐれもお身体に気を付けてお過ごしください。
本年もお世話になり、ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
(事務スタッフ 髙木)
2021-12-02 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >
先日、当事務所が成年後見人を務めていた被後見人の方がお亡くなりになりました。
被後見人が亡くなると、その時点で成年後見は終了し、成年後見の代理権も同時に消滅します。
そのため、被後見人の財産に関する相続手続きは後見人ではなく、被後見人の相続人が行うことになるため、成年後見人は成年後見終了の手続き後、速やかに相続人に財産を引き継ぎます。
被後見人に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合には、財産を引き継ぐ相手がいないため、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をし、裁判所から選任された相続財産管理人に財産を引き継ぎます。
また、相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をし、裁判所から選任された不在者財産管理人に財産を引き継ぎます。
被後見人の死亡により後見人ではなくなりますので、元成年後見人には遺体の引き取りや、葬儀を行う義務がなく、死後の手続きは、原則として被後見人の親族が行いますが、下記のとおり(民法873条の2)、一部の死後事務については成年後見人が行うことが認められています。
1.相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2.相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
3.本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要 な行為(上記1及び2の行為を除く)
このうち上記3に該当する行為をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
本件も裁判所へ火葬の許可申立を行い、許可を得た上で葬儀会社と連携し、火葬の手続きを行いました。
師走に入り、忙しくなってまいりますが、気を引き締めて業務に取り組んでいきたいと思います。
(事務スタッフ 平尾)
2021-10-11 | お知らせ >
緊急事態宣言も9月末で解除となり、新型コロナウィルスの新規感染者は減少傾向が続いています。ワクチン接種が若い世代にも広がり、その効果が表れてきているのではないかと言われています。
当事務所も、弁護士とスタッフ全員が2回の接種を完了しました。
ただ、絶対に感染しなくなるというわけではありませんので、ワクチン接種が完了しても、引き続き基本的な感染対策は怠らないようにしていきます。
ご来所いただく際には、マスクの着用と、入口での手指の消毒を引き続きお願いするとともに、当事務所へ来所前もしくは来所された後に感染が確認されましたら、ご一報いただきたく引き続きご協力をお願いいたします。
また、顧問先の皆様や、2回目以降のお打合せにつきましては、Zoom等リモートでの打ち合わせも行っていますので、ご希望の方は担当弁護士までお問い合わせください。
(事務スタッフ 山村)
2021-10-06 | 判例・法令等 >
セクハラ、マタハラに並び、令和2年6月施行の法律改正により、パワハラに関する雇用管理上の措置義務等が規定されることになりました。
これにより、パワハラに関する措置義務、パワハラ定義、パワハラ、セクハラ、マタハラについて相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止の新設、外部の者からの又は外部の者に対するハラスメントへの対応が強化されました。
パワハラに関する措置義務の内容のなかで、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備として、相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること、職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応を行う義務が規定されているところですが、当事務所は、同義務に基づくハラスメントの社外通報窓口としての対応や規定の作成、体制作りのアドバイス等の業務も行っており、この度、神戸市内の法人から依頼を受け、これらの法律改正やハラスメントに関する研修を行うことになりました。
通報窓口の設置や研修等が、ハラスメントを防止する予防効果や職場環境がより良くなるための一助となればと思いますので、今後も窓口の設置対応や研修について実施していきたいと考えています。
なお、上記の法律改正に関し、中小企業については、パワハラ措置義務に関する規定は令和4年3月31日までは努力義務となっているものの、既に半年を切っており、中小企業においても窓口の設置や規定の作成、制度設計含め、対応を迫られているところですので、ご注意下さい。
弁護士 松谷卓也