2021-09-27 | 季節のおたより >
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、学校では当初の予定より遅れて2学期のスタートを迎え、約3週間が過ぎました。
兵庫県では蔓延防止等重点措置から、夏休み終盤には4度目の緊急事態宣言が発令となりました。外出自粛要請のもと、夏休みを家庭でどう過ごすか、頭を抱えられた保護者もいらしたのではないでしょうか。(わたしもその一人です・・・)
振り返ると、外出自粛と酷暑続きの夏休みでしたが、兵庫県弁護士会では、中学生を対象とした『夏休みジュニアロースクール』と、中学生・高校生・大学生向けの『弁護士に会ってみよう!』のイベントを開催していました。
子どもにとって、イメージしにくい弁護士の一般的な仕事内容について や、弁護士になったきっかけ 、弁護士になるための具体的な方法 などを弁護士に尋ねることができたようです。
今後も子ども向けイベント開催があれば、参加させてみたいなと思います。
(事務スタッフ 髙木)
2021-09-03 | 事務対応について >
2020年12月14日、全国の地方裁判所本庁(全50庁)の民事立会部において、ITツール(Microsoft Teams)を活用した争点整理の運用が開始されていますが、このたび、家庭裁判所における家事調停手続についても、新型コロナウィルス感染拡大防止策の一つとして、家事調停手続にウェブ会議の導入について検討が進められています。
まずは、2021年度中に、東京、大阪、名古屋及び福岡の各家庭裁判所において、家事調停手続においてウェブ会議での実施が試行されることになり、使用するウェブ会議用ソフトが、シスコシステムズ合同会社のCisco Webex Meetings(ウエブエックス)と決定したとの弁護士会から連絡がありました。
神戸家庭裁判所はまだのようですが、上記4家庭裁判所での試行がうまくいけば、すぐにでも対応することになると思われます。
裁判手続のIT化が着々と進んでいます。
当事務所も、弁護士が裁判所へ出廷せず、ウェブ会議で期日を行うことが増えてきており、約25パーセントはウェブ会議での期日となっています。今後この割合はもっと増えていくと考えられます。
なお、当事務所では、訴訟手続以外にも、依頼者との打ち合わせにMicrosoft TeamsやZoom等によるウェブ会議を導入しておりますので、ご希望の方は、担当弁護士までお尋ねください。
(事務スタッフ 山村)
2021-08-06 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >
事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
前回は、破産管財事件についてお話させていただきましたので、今回は同時廃止手続についてお話させていただきます。
1.同時廃止手続について
⑴受任まで(ご相談)
破産等の手続を希望される経緯、財産状況、債権者、債権額をお伺いします。債務超過を解消するための手続は破産以外の選択肢もあるため、どの手続がよいのか、弁護士がお話を伺わせていただいたうえで手続の提案及び弁護士費用のお見積書を出させていただきます。
方針が決まり、弁護士業務委任契約を締結できれば、受任させていただきます。
⑵受任通知の発送
受任させていただきましたら、各債権者に対し受任通知を発送いたします。受任通知には、債権額を当事務所宛に返送するように記載しています(債権調査)。この受任通知が債権者に届きましたら、通常、連絡はすべて当事務所宛にくることになり、貸金業者については、貸金業法21条1項9号により直接の要求が禁止されます。
⑶財産調査
預金、保険契約、自動車等お持ちの財産を開示していただきます。
預金につきましては、現在利用していない預金も含まれます。また、配偶者や親族など、生活を共にされている方の預金につきましても開示が必要となることがあります。
保険契約につきましては、自動車やバイク等の自賠責保険、任意保険も含まれますし、掛け捨てと思われる生命保険も開示ください。
自動車等につきましては、車検証の写しをお預りいたします。
また、交通事故の示談金、既に発生している債権、財産権についても、すべてご開示ください。
⑷債権調査
債権者宛の債権調査の返信により債権額が確定させます。
⑸破産申立
財産調査、債権額の確定が終われば申立書類一式を当事務所で作成し、裁判所に破産申立を行います。
⑹免責審尋
裁判所によっては裁判所が債務者に話を聞く機会が設けられます。神戸地方裁判所では、原則免責審尋はありません。
⑺決定
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条1項)とされており、破産手続廃止となるか否かの基準としては、①免責(債務の返済義務の免除)不許可事由(ギャンブルや浪費等)がないことが明らかな場合②財産が99万円を超えないことが明らかな場合(現金及びすべての流動性預貯金の残高が50万円以下であり、かつ、定期性預貯金、保険等契約返戻金、退職金、賃貸借保証金・敷金返戻金、過払金、貸付金・求償金等、車両処分価格、不動産の評価額等のその他の財産がそれぞれ種別ごとで20万円以下であり、かつ、その総額が99万円を超えないこと)の2点です。なお、判断の基準は、管轄の裁判所によって違うこともあり、最終的には個別事案ごとの判断となりますので、詳細は弁護士にご相談ください。
上記要件が満たされると裁判所により判断されれば、破産手続開始決定及び破産手続廃止決定が裁判所から出されます。破産手続開始決定と破産手続廃止決定が同時に出されるため、この手続は同時廃止と呼ばれます。
裁判所から債権者に対し、決定が送付され、決定には免責についての意見申述期間が定められていますので、この申述期間内に異議等ある債権者は裁判所に対して申述します。
⑻異議等がなく、上記の申述期間を経過すれば、破産手続は終了です。
破産手続については、いろいろと分からないことやご不安がおありだと思うので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2021-08-05 | 新型コロナ関連 >
新型コロナウイルスの影響により、史上初めて1年延期され、緊急事態宣言下で開幕した東京オリンピックも残すところあと数日となりました。
大会関係者の感染も相次ぎ、ほとんどの会場が無観客で行われるなど異例な状況ですが、中継やニュースを観て各国の選手の活躍を応援しています。
新型コロナウイルスの変異株「デルタ株」によって感染者数増加はさらに増加しており、東京都では感染者数が3000人を超える日が続いています。
兵庫県では8月末までまん延防止等重点措置を実施しています。
度重なる緊急事態宣言等により、緊急事態宣言慣れが起こり、緊張感が薄れてしまい、「我慢の限界、我慢しつくした」といった声もありますが、感染を防ぐにはやはり一人ひとりが出来る対策を続けていくしかないように思います。
新型コロナウイルスだけでなく、酷暑による熱中症も懸念されており、予報では今週から来週にかけて、最高気温が40℃に迫る地域もあり、危険な暑さが予想されています。
当事務所では、感染予防及び拡散防止のため、冷房を入れていても窓を少し開けて換気をしていますので、お打ち合わせの際に暑く感じたり、逆に寒く感じた場合でも、設定温度を調整させていただきますのでご遠慮なくお伝えください。
引き続きお茶の提供を控えさせていただいておりますが、水分補給のためにもご希望の方にはご用意させていただきます。
なお、当事務所は、交代して所員が夏季休暇をとっており、お盆期間中も含め、平日は通常どおり営業しておりますので、お困りごと、ご相談の際はご連絡ください。
(事務スタッフ 平尾)
2021-07-02 | 弁護士の業務内容 >
民事訴訟手続に関し、既に知財高裁、地裁本庁にWEB会議が導入されているところですが、最高裁によると、2022年夏までに全国203の地裁支部にも順次WEB会議を導入し、その後は他の高裁にもWEB会議を導入していくようです。
民事訴訟手続のWEB化の動きは、新型コロナ感染拡大前からありましたが、新型コロナの感染拡大により、出頭しなくとも対面に近い感覚で期日の進行ができる方法として、WEB会議がより積極的に利用されるようになったように思います。
また、WEB会議では、単にWEBカメラを利用して期日を進行するという点だけでなく、データをインターネット上で共有し、これを元に議論を行うなど、電話会議や当事者双方が出頭した期日にはない固有のメリットも存在しますし、今後は法改正により、訴状の提出等も可能となる可能性もあります。
民事訴訟手続きだけでなく、弁護士会でも、WEBセミナーを行うなどしており、新型コロナをきっかけに、今後も法曹界全体のIT化はどんどん進んでいくのではないかと思います。
当事務所においても、法律相談、打ち合わせ等について、WEBでの対応をさせていただいておりますので、新型コロナ対策や遠方を理由に来所が困難な場合でも、お気軽にお問合せいただければと思います。
弁護士 大本健太
2021-05-10 | お知らせ >
5月に入り、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節になりました。
気象庁から発表された6~9月の3か月予報によると、今年の気温・降水量ともに平年並みか、高くなる見込みのようです。
今年の夏もマスク生活は続きそうですので、熱中症にも気をつけたいと思います。
さて、当事務所では、引き続き感染症対策として 換気、消毒、マスク装着、勤務体制の変更を実施しております。
WEB法律相談も取り入れておりますが、お打合せやご相談で当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しくださいませ。
(事務スタッフ 髙木)
2021-04-22 | 季節のおたより >
4月も半ばに入り、すっかり葉桜の新緑があざやかな季節になりました。
当事務所の執務体制自体は変わるものではありませんが、担当事件の裁判官の異動、顧問先の担当者の異動、各所属会の役員の交代等新年度の始まりを感じます。
新型コロナウイルスの感染者数は日々増加しており、4月5日からは、兵庫県を含む3県がまん延防止等重点措置実施区域に指定され、兵庫県、大阪府、京都府は今回で3度目となる緊急事態宣言の発令を要請しました。
来月のゴールデンウィークは、昨年に引き続き外出の自粛が求められますが、気を緩めることなく感染対策を続けていきたいと思います。
新年度が、実り多きものになりますようお祈り申し上げます。
(事務スタッフ 平尾)
2021-04-06 | 事務対応について >
2021年4月より、店頭の値札や小売価格、チラシなどの広告の価格表記が総額表示にすることが義務付けられました。総額表示とは、消費税込の価格表示ということです。
これは消費者に対して価格表示をする場合に義務付けられ、事業者間での取引は対象とはなりません。
法律事務所も対象外ではありませんので、当事務所のホームページ上の報酬規程につき、修正を行いました。
なお、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
詳しくは下記国税庁ホームページにてご確認ください。
【参考】
国税庁ホームページ
(事務スタッフ 山村)
2021-03-15 | 季節のおたより >
早いもので今年ももう3月半ばとなりました。
不便な毎日がまだまだ続きますが、日差しが暖かくなったり、日が暮れる時間が遅くなったりして、確実に季節は進んでいるなあと感じます。
今年もお花見は自粛しなければならないかもしれませんが、明けない夜はないと信じて自分のできることを続けていこうと思います。
なにかお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談いただければと思います。みなさまのお力になれるよう、スタッフ一同で対応させていただきます。
(事務スタッフ 山村)
2021-02-19 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >
事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
今回は、破産管財事件について少しお話させていただきます。
1.破産申立事件とは
債務整理の法的手続のひとつに自己破産申立手続があります。自己破産申立手続は、債務者の状況により、同時廃止手続と破産管財手続とに分かれます。
同時廃止手続は、個人の債務者のみが対象となり、法人の場合はもれなく破産管財手続となります。また、法人の代表者は破産管財手続となります。個人の債務者の場合でも、ある程度の財産がある場合は破産管財事件となります。
同時廃止手続とは、破産開始決定と同時に破産手続が廃止され、免責決定も同時に出ます。
これに対して、破産管財手続とは、裁判所により破産管財人の弁護士を選任され、破産管財人が破産者の財産及び負債等を調査、換価できるものは換価し、破産者の財産が出来る限り減少しないよう負債の発生を抑え、債権者に配当をしたのち、破産終結決定が裁判所より出され、手続が終了します。配当に至らなかった場合は、異時廃止決定が裁判所より出され、手続が終了します。
2.破産管財事件について
⑴ 開始決定まで
破産管財手続の流れとして、まず、裁判所から破産管財人候補者の弁護士に、破産管財人の就任可能かどうか確認があります。管財人候補者の弁護士の事務所では、債務者や債権者等関係者との利益相反がないかどうかチェックし、裁判所に就任が可能である旨連絡をします。
就任が決まれば、裁判所から破産開始決定が出されます。
⑵ 開始決定後
開始決定時に破産財団の形成がある程度見込める場合は、破産開始決定と負債額の調査も行いますが、破産財団の形成が見込めない場合や不明な場合は、負債額は調査せず、破産開始決定通知だけを行います。
その後、破産管財人名義の預金口座を開設し、申立代理人からの引継現金を預かります。また、破産者の財産を換価した場合は、この預金口座へ入金していきます。これと反対に、破産財団を維持するために必要な経費(財団債権と言います。例えば、オフィスを賃貸していた法人の破産手続の場合、賃貸物件の明渡し費用であるとか、ビル経営者の個人の破産管財手続の場合、ビルの維持管理費用であるとかetc.)はこの預金から支払いをしていきます。
破産者宛の郵便物は破産管財人に漏れなく転送されるように、開始決定時に裁判所から回送嘱託が郵便局に出されます。
⑶ 弁済・配当
換価をし、破産財団を維持するための財団債権を弁済していき、最終的に破産財団が形成されれば、債権の弁済を行っていくのですが、債権には優先順位があり、財団債権、優先債権、一般破産債権の順に弁済していきます。まず、開始決定時からさかのぼって1年以内に発生した税金(これを財団債権と呼びます)の弁済をします。それでも破産財団に余剰があれば、公租公課のうち、開始決定時からさかのぼって1年以上前に発生した税金(優先債権と呼びます)の弁済、それでも余剰があれば、一般破産債権の弁済をするのですが、優先債権と一般破産債権については、通常簡易配当の形をとります。簡易配当まで完了すれば、破産手続は終了します。
(事務スタッフ 山村)