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離婚

面会(親子)交流等に関する民法等の改正(2024年)

 

2024年5月に民法等の一部が改正され、面会(親子)交流等に関するルールの見直しが行われました。同改正法は、2026年4月1日から施行されます。

1 審判による父母以外の親族と子どもとの交流に関する規律の新設
  離れて暮らす片親と子どもが定期的に会う等して意思疎通を図ることを「面会」交流と呼んで
 いましたが、改正民法においては「親子」交流という文言が用いられています。
  上記改正前の民法では、面会(親子)交流について、明確には規定されていませんでしたが、
 改正民法では、父母の離婚後において、家庭裁判所が、子の利益のために特に必要があると認め
 るときは、審判で父母以外の親族(祖父母等)との交流を実施する旨を定めることができること
 を規定しました(766条の2第1項)。

2 父母の婚姻(別居)中の親子交流等に関する規律の新設
  上記改正前の民法では、別居中の面会(親子)交流についての規定はありませんでしたが、改
 正民法817条の13では、別居中の親子交流について明確化するとともに、家庭裁判所が、子
 の利益のために特に交流を認める必要がある場合には、父母以外の親族(祖父母等)との交流を
 審判で認めることができること等を規定しました。

3 裁判手続における親子交流の試行的実施に関する規律の新設
  上記民法の改正に伴い、家事事件手続法及び人事訴訟法も一部改正されています。
  改正家事事件手続法(152条の3、258条3項)及び改正人事訴訟法(34条の4)で
 は、親子交流の調停・審判及び離婚の訴え等において、裁判所が子の心身の状態に照らして相当
 でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のために必要があると認めるときに、親子交流の
 試行的実施を促すことができます。
  また、裁判所は、この試行的実施を促すにあたり、交流の方法・日時・場所及び家庭裁判所調
 査官の立会い等関与の有無を定めるとともに、当事者に条件等を付すことができ、当事者に試行
 的実施の結果の報告(試行的実施をしなかった場合は、その理由の説明)を求めることができま
 す。

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