遺産分割について、共同相続人間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
遺産分割事件は、家庭裁判所で共同相続人間の合意による解決を目指す調停、裁判所が最終的に分割方法等を決める強制的解決方法である審判のいずれの申立てもできますが、調停を経ずに審判が申立られた場合、当事者に自主的解決の機会を与えるため、ほとんどのケースで裁判所の職権で調停に付されることになります。