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単純承認、限定承認、相続放棄

被相続人が死亡し相続が開始した場合、相続人としては、①被相続人の権利義務をすべて受け継ぐか(これを「単純承認」といいます。)、②被相続人の権利義務を一切受け継がないか(これを「相続放棄」といいます。)、③相続によって得た被相続人の財産の限度で債務の負担も受け継ぐか(これを「限定承認」といいます。)のいずれかの方法を選択することになります。

そして、②相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(「熟慮期間」といいます。民法915条本文)に、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があり、③限定承認をするには、熟慮期間に、相続人全員で、相続開始地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述を行う必要があります(なお、熟慮期間については、家庭裁判所に伸長の申立てができます。)。

他方、熟慮期間に、②相続放棄又は③限定承認をしなかった場合、単純承認したものとみなされますので、例えば、被相続人が多額の負債を抱えている場合、何もせずに放置しておくと、相続人に多額の負債が相続されるリスクがあります。

熟慮期間は短く、被相続人が亡くなってから、単純承認をすべきか、もしくは相続放棄、限定承認をすべきか、検討のため熟慮期間伸長の申立てを行うのかにつき、速やかな対応が求められますので、早期に、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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