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相続

相続人の調査

身分関係は原則として、戸籍により公証されており、相続人の範囲を確定するためには、戸籍上、被相続人と一定の身分関係のある者(配偶者、子、兄弟姉妹等)の有無を調査する必要があります。
そのため、被相続人の出生から死亡するまでの間に作成された戸籍全てを取り付けることになります。
また、被相続人の子が既に亡くなっている場合、被相続人の孫も代襲相続人となるため、孫の戸籍まで取り付ける必要があります。
そして、被相続人の子(代襲相続人を含む。)や父母、祖父母等の直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹の戸籍まで取り付ける必要がありますが、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人の姪、甥)も代襲相続人となるため、姪、甥の戸籍も取り付ける必要があります。
このように、相続人が多数にのぼる場合、相続人調査のための戸籍取り付け作業や相続人の確認作業は、複雑かつ多岐にわたるものとなることがあります。
そして、調査の手間と時間を惜しんで、相続人の範囲を確定しないままに、遺産分割を行ってしまうと、後に、新たな相続人が判明した場合に、相続人を欠いた遺産分割として、無効となってしまうリスクがあるため、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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