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遺産評価の基準時、評価方法

1 遺産評価の基準時
実務上、個々の相続人の最終取得分の算定における遺産評価は、遺産分割時を基準時としますが、特別受益や寄与分が問題となる場合は、具体的相続分の算定にあたり、相続開始時も基準時とした二地点での遺産評価が必要となります。
もっとも、相続開始時と分割時にそれほど期間の経過がない場合や、当事者に異議がない場合など、二時点での遺産評価を行わなくとも相続人の実質的公平を害しないと認められる事情のある場合には、特別受益や寄与分の認められる場合でも、相続時のみの評価あるいは分割時のみの評価による分割が許される余地があるとされています。

2 遺産評価の方法
遺産の評価については、以下のような方法により、財産の評価に関する資料をもとに、当事者の合意形成を目指すことになります。
なお、当事者間の合意ができない場合には、鑑定を実施することもありますが、鑑定費用が予納されない場合は、鑑定は行われませんので、裁判所の合理的裁量に基づくその他の評価方法を検討することになります。
⑴ 不動産
不動産の評価については、固定資産評価額、相続税評価額、公示地価、基準値標準価格等の公的資料のほかに、近隣の不動産査定書、買付証明書等の資料を参考に評価し、当事者間の合意形成を目指します。
借地権の設定されている土地の価格は、更地価格から借地権割合を控除して評価し、他方、借地権価格は、更地価格に借地権割合を乗じて評価することになります。
⑵ 株式
株式市場で取引されている株式の評価については、公表された株価に基づいて行います。
他方、取引相場のない非上場株式については、税務上の評価の基準である財産評価基本通達において定められた方法、会社法上の株式買取請求権における株価算定方法(純資産方式、配当還元方式、類似業種比準方式、収益還元方式、混合方式)、相続税評価等を参考に合意形成を目指します。
⑶ 絵画、骨董品、貴金属等の高価な動産
購入価格、貴金属相場、専門家の査定等を参考に、合意形成を目指します。

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