相続人は、遺産を包括的に承継する一般的資格を有する者であり、民法上、被相続人の配偶者(法律婚の配偶者を意味し、内縁配偶者は含まれません。)は、常に相続人とされます。
また、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹については、①~③の順で相続人になるとされています(①~③を「血族相続人」といいます。)。
血族相続人については、②被相続人の直系尊属が複数いる場合は、被相続人に親等が近いものが優先し、①被相続人の子が複数いる場合、②被相続人の直系尊属で親等を同じくする者が複数の場合、③被相続人の兄弟姉妹が複数の場合は、複数のそれぞれが同順位の相続人となります。
相続人となる者が、被相続人の相続開始前に死亡し、あるいは、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合は、当該相続人となる者の直系卑属がその者に代わって、その者の相続分を相続することになります。
これを代襲相続といい、相続することになる者を、代襲相続人といいます。
例えば、父の相続開始前に、子が死亡していた場合、孫がいれば、孫が子の相続分を相続することになります。
相続開始時に、胎児であった者は、死体で生まれたときを除いて、相続人になるとされています。