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相続

特別受益

特別受益とは、共同相続人のなかで、被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合には、別に相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らす制度です。

ただ、何が生計の資本としての贈与に該当するかは事案によりけりですので、遺産分割にあたって、他の相続人が生前に被相続人から贈与を受けていた、あるいは他の相続人から自分が特別受益を受けたと主張されている場合、弁護士にご相談下さい。

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