被相続人が相続開始時に有していた財産的権利義務(遺産)は、被相続人の一身に専属するものを除いて、すべて相続の対象となり、相続の開始により相続人に承継されます。
もっとも、遺産のすべてが遺産分割の対象となるわけではなく、被相続人の死亡により相続人が取得する財産の中には、そもそも遺産ではない財産もあるため、以下では問題となるものの一例をご紹介します。
1 預貯金
預貯金については、従前の裁判例は、相続分に応じて当然に分割されるとし ていましたが、最高裁平成28年12月19日決定は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」と判示しました。
なお、上記最高裁決定は、預貯金債権の内容、法的性質を根拠に、預貯金が遺産分割の対象となると判示していることから、単純な金銭債権については、上記最高裁決定の射程外であり、相続分に応じて当然に分割され、遺産分割の対象とはならないと考えられます。
2 不動産からの賃料等
不動産からの賃料等遺産から生じた果実及び収益は、判例によれば、相続開始から遺産分割までの間に遺産である不動産を使用管理した結果生ずる賃料債権は、遺産とは別個の財産として、各相続人に分割して帰属することになるので、遺産分割の対象とはなりません(各相続人から、法定相続分に応じて、賃借人に対して請求することになります。)。
ただし、実務上は、当事者の合意があれば遺産分割の対象として扱うことができます。
3 生命保険金
保険契約者である被相続人が自己を被保険者とし、特定の相続人を保険金受取人と指定した場合は、判例によると、指定された者が、契約に基づき、固有の権利として保険金請求権を取得することになるため、遺産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。
また、保険金受取人を単に「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」と約定している場合や、約款に「被保険者の相続人に支払う」旨の記載がある場合も、判例によると、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となり、遺産分割協議を行うことなく、被保険者の遺産から離脱することになります(各相続人が受け取るべき割合は、法定相続分に従うことになります。)。
他方、傷害保険等の保険金受取人が被相続人である場合は、保険金請求権の発生と同時に被相続人の固有財産(遺産)となり、遺産分割の対象となります。
なお、特定の相続人が生命保険金の保険金受取人と指定された場合、生命保険金は、原則として、特別受益にはあたりませんが、判例は、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となると判示しています。
4 葬儀費用
葬儀費用は、相続開始後に生じた債務であるため、遺産とはいえず、遺産分割の対象となりませんので、支出金額や分担に争いがあれば民事訴訟により解決することになりますが、当事者全員の合意により、葬儀費用を考慮して調停で解決することもできます。
葬儀費用を誰が負担すべきかについては、法律の明文規定はなく、裁判例も分かれており、喪主が負担すべきとする見解、法定相続分に応じて相続人が負担すべきであるとする見解、相続財産から負担すべきとする見解、条理、慣習により決まるとする見解等があり、最高裁判例はありませんが、近時の裁判例では、喪主が負担すべきとするものが相当数見受けられ、実務的には喪主負担となる可能性が高いと思われます。
もっとも、最終的には事案ごとの個別判断になり、裁判例も、各相続人の取得した相続分、各相続人が葬儀に関与した経緯、協議内容、度合い、葬儀費用の内容、金額、遺産の内容、総額等、具体的な事実関係を検討した上で、負担者を判断しているものと考えられます。