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寄与分

共同相続人中に遺産の維持、増加に特別の寄与をした者がある場合に、その相続人(「寄与者」といいます。)に相続分を多く取得させることにより、相続人間の実質的な公平を図ることを目的として、民法上、寄与分の制度が設けられています(民法904条の2)。

例えば、家業である農業や商工業等被相続人の事業に従事した場合(「家事従事型」といいます。)、被相続人に対して資金、資産を提供したり、被相続人の借金を弁済する場合(「金銭等出資型」といいます。)、病気になった被相続人を看病したり、身の回りの世話をする場合(「療養看護型」といいます。)等が考えられます。

寄与分が認められるためには、「特別の寄与」と評価できる寄与行為により、被相続人の財産の維持又は増加があると評価できる必要があり、「特別の寄与」と言えるか否かは、一般的に、寄与行為の特別性(当該相続人と被相続人の関係に照らし、親族間の情誼として通常期待される程度を超えた行為であること)、無償性(無償又は有償であるが低廉であること)、継続性(一定期間継続していること)、専従性(片手間ではなく、かなりの負担を要するものであること)等を考慮して判断されます。

また、寄与分が認められる場合の算定方法については、寄与行為の類型により、計算方法が異なりますが、例えば、寄与者が療養看護を実際に行った場合、職業付添人ないし近親者付添費を参考とする日当額に療養看護日数を乗じた金額を算出し、被相続人との身分関係、被相続人の状態、専従性の程度、療養看護に従事するに至った経緯等を考慮した減額調整を行う方法があります。

以上のとおり、共同相続人の中に、被相続人に対して寄与行為がある場合に、寄与分が認められるか、寄与分が認められるとして、どう計算するのか等については、上記要件、考慮要素を踏まえた事実関係の検討が必要ですので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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