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    AIの活用と法律相談

    2023-04-26 | その他 >

    AIの活用と法律相談 

     最近、OpenAI社が開発した人工知能(AI)による対話型のサービスであるchatGPTが何かと話題になっています。2023年3月に公開されたばかりのGPT-4版にアメリカの司法試験(Uniform Bar Exam)の問題を回答させたところ、上位10%に相当する成績を出したとのニュースもあり、AIの進化には驚かされます。
     法律相談を投げかけても、即座に回答が得られるとのことですが、chatGPTによる回答は、論理的にもっともらしく見える一方で、参考文献や根拠法が架空のものであったり全く無関係のものであったりすることもあり、人の手によるファクトチェックが重要となることを看過してはなりません。
     AIは迅速かつ手軽に情報収集が可能であり、うまく活用すれば作業効率を高められるため、今後の成長に期待したいところですが、進歩した技術を使う側にも適切に活用することが求められそうです。

    弁護士 清水貴大

    3月13日以降の感染症対応について

    2023-03-22 | 事務対応について >

    3月13日以降の感染症対応について

    厚生労働省より、マスク着用の考え方の見直しが発表され、新しい方針での運用が始まりましたが、当事務所では基本的に、ご相談やお打合せを対面で行っていること、新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類が5月までは2類のままである状況を踏まえ、もうしばらくの間は、これまで同様、引き続き感染症対策として以下の通り対応させていただきますので、ご理解、ご協力のほど よろしくお願いいたします。

    <2023年3月13日以降の対応>
    ・弁護士、事務員のマスク着用
    ・ご来所いただく皆様への マスク着用、アルコール手指消毒のお願い
    ・会議室の換気
    ・お茶の提供見合わせ(ご希望の方はお申しつけください)

    マスクの着用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

    (事務スタッフ 髙木)

    所有者不明土地について

    2023-03-06 | 判例・法令等 >

    所有者不明土地について

    現在日本には、所有者不明土地の面積が、九州以上にあると言われており、社会問題となっています。
    所有者不明土地とは、相続等の際に、土地の所有者についての相続登記が行われていない等の理由により、不動産登記簿を確認しても現在の所有者が不明、または所有者が判明していても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことをいいます。

    所有者不明土地があると、災害が発生した際の復旧、復興事業や、土地の取引が進めにくくなったり、土地が共有となっている場合、全ての共有者の所在が判明していない限り、その土地を売却することが難しくなります。

    そこで、所有者不明土地の発生を防止するための方策として、民法等が改正され、そのうち不動産登記法の改正により、相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から、氏名・住所の変更登記の申請の義務化が2026年4月までに施行されることになりました。

    また、義務化の一方で、土地を手放すための制度として、相続土地国庫帰属法が新たにでき、相続した土地の国庫帰属制度が始まります。
    相続土地国庫帰属制度とは、相続等により、望まず取得した土地を国に引き取ってもらい、管理不全を防ぐことを目的とした制度です。

    これまでは、財産のうちの一部の不要な土地だけを放棄することはできず、相続放棄により、そもそも最初から相続人ではなかったこととして、預貯金を含む全ての財産を放棄するしかありませんでしたが、この制度を利用することにより、要件(建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がないこと、土壌汚染や埋設物がないこと、危険な崖がないこと、権利関係に争いがないこと、担保権等が設定されていないこと、通路など他人によって使用されていないこと)を満たせば、審査料や負担金は必要ですが、法務大臣の承認を受けて、相続した不要な土地を国に引き取ってもらい、手放すことができるようになります。

    これにより、相続に際し、財産の中に不要な土地がある場合でも、これからは相続放棄以外の方法を選択する選択肢もできたといえます。
    もっとも、実際の運用や使い勝手としての課題もあるため、実際に国庫帰属制度の利用を検討される際は、専門家にご相談いただくのがいいのではないかと思います。

    所有者不明土地解消ルール パンフレット PDF

    (事務スタッフ 平尾)

    1.17

    2023-01-17 | その他 >

    1.17

    2023年が始まりました。

    私は神戸で生まれ、神戸で育ち、神戸で学生生活を送り、神戸で仕事をしてきました。

    1995年の阪神・淡路大震災からもう28年となります。毎年、年が明けると、鎮魂の気持ちになります。当時はあまりの事態に、自分の理解の範囲をはるかに超えてしまい、途方に暮れたことを昨日のことのように覚えています。
    しかし、町並みは以前の活気を徐々に徐々に取り戻し、新しい神戸に生まれ変わってきました。

    現在、ロシアの侵攻や物価高、感染症の収束も未だ見えないですが、かならず乗り越えられると信じて、自分のなすべきことをなし、少しずつでも成長し、前へ進んでいきたいと気持ちを新たにしています。

    皆様も、なにかお困りごとがあれば当事務所へお気軽にご相談ください。お力になれるよう、スタッフ一同全力で取り組ませていただきます。

    (事務スタッフ 山村)

    インボイス対応

    2022-11-29 | 事務対応について >

    インボイス対応

    令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度がはじまります。当事務所の経理担当者として、当事務所のインボイス対応の取り組みについてご紹介させていただきます。

    適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があり、令和5年10月の制度開始時に、適格請求書発行事業者となっておくには、令和5年の3月31日までに登録を申請しておけば良いのですが、当事務所は前倒しで今年の10月1日時点でインボイスの登録を済ませました。そのため、インボイス制度開始後も、当事務所にご依頼いただく事業者様は、これまでどおり消費税の仕入税額控除を受けることができますので、ご安心ください。

    ただ、逆にインボイス制度で当事務所が「買手側」として仕入や経費の消費税額控除を受けるには、取引先となる「売手側」の準備も必要です。
    以下、国税庁HPより一部引用します。

    まず、「売手側」の登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    つぎに「買手側」は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

    引用元:インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

    適格請求書発行事業者の登録を受けるかは、事業者の任意のため、取引先(売手側)が適格請求書発行事業者かの確認も必要になってくることから、当事務所では、今後必要に応じて取引先様への確認も進めていく予定です。

    (事務スタッフ 髙木)

    自転車の交通ルールについて

    2022-10-26 | 判例・法令等 >

    自転車の交通ルールについて

    2020年6月30日に施行された改正道路交通法により、自転車の危険運転が厳罰化されましたが、自転車の交通違反による事故が相次いでいることから、2022年10月下旬より自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されることになりました。

    今までは警告だったケースでも、悪質な違反については刑事罰の対象となる、交通切符(赤切符)を交付して検挙する方針を固めているようです。
    また、交通切符を交付されると、検察庁に送致され、刑事罰の対象となり、一定の期間内に繰り返し検挙された場合は、講習の受講が義務づけられています。

    今回改めて自転車の交通ルールを確認してみると、ありがちな違反や、一時停止・安全確認が車と同様に必要であることや、歩道を走る際は中央より車道側を徐行すること等、誤解しやすい事項がありました。
    免許がなくても利用できる自転車は、生活に欠かせない人も多いかと思いますが、利用するからにはルールを知らなかったでは済まされません。

    当事務所でも業務上、自転車事故の事案を取り扱うことがありますが、自転車で走行中に歩行者と接触し、加害者となった場合、高額な損害賠償が命じられることもありますので、自分が加害者になることがないよう、自動車と自転車の取り締まり制度の違いも含め、自転車のルールについてしっかり認識して利用することで、事故の当事者となる可能性を少しでも減らせるのではないかと思います。

    自転車の正しい乗り方【警視庁パンフレット】

    (事務スタッフ 平尾)

    民事執行法 2020年4月の改正について

    2022-10-17 |

    民事執行法 2020年4月の改正について

    2020年4月に改正民事執行法が施行されました。
    本改正の内容は、主に①執行手続の実効性確保のための財産開示手続きの見直し、②第三者からの情報取得手続きの新設となります。

    ①財産開示手続きの見直し
    2020年4月の民事執行法改正以前にも、強制執行手続の実効性確保のため、財産開示手続きが定められていましたが、財産開示手続期日の不出頭等に対し、30万以下の過料(行政罰)という決して重いとは言えない制裁しか定められていなかったこと、申立権者が限定されており、財産開示手続きのために改めて訴訟を提起しなければならない場合もあったことなどから、実効性に乏しいものと評価せざるを得ないものでした。
    しかし、今回の改正により、財産開示手続期日の不出頭等に対する制裁が6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)とされました。
    これは、今後の運用次第というところもありますが、少なくとも法定刑上は、財産開示期日の不出頭等に対する十分な抑止力足りうる制裁が定められたと評価できるものと思われます。
    また、本改正により、強制執行に必要な債務名義を有していれば、確定していなくても、その種類を問わず(公正証書、仮執行宣言付判決、支払督促等を含む。)申立が可能となり、手続を取るハードルは緩やかになったと評価できると思われます。

    ②第三者からの情報取得手続
    また、本改正により、債務名義を有する者であれば、裁判所に対して財産開示手続の申立てをし、債務者の財産に関する情報のうち(ⅰ)預貯金については銀行等に対し(ⅱ)不動産については登記所に対し、(ⅲ)勤務先については市町村等に対して、強制執行の申し立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます(ただし、(ⅱ)、(ⅲ)の情報については、それに先立って債務者の財産開示手続きを実施する必要がある他、(ⅲ)の申立権者は、養育費等の支払いや、生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払いを内容とする債務名義を有している債権者に限られます。)。
    これまで、債権者が、債務者の財産が不明である場合に、債務者の財産を調査する方法は限定的であり、実効性にも問題がありましたが、当該手続きの新設により、債務者の財産調査の実効性が高まることが期待されます。

    以上のとおり、本改正により、強制執行の実効性は高まったといえるでしょう。

    債権回収をご検討の場合には、財産開示手続、第三者からの情報取得手続等を取ることの検討も含め、債権回収にもっとも効率的かつ実効的な方策を提案させていただきますので、一度、ご相談いただければと思います。

    弁護士 大本健太

    未払賃金立替払制度について

    2022-10-12 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >

    未払賃金立替払制度について

    事務スタッフとして長年働いてきて、破産した企業の破産管財人弁護士を補助する事務を担当してきました。企業の倒産については、労働者を雇用していた場合、労働者の賃金が未払となったままで破産手続に入ることもよくあり、その場合、労働者は賃金を支払ってもらえないまま退職(解雇)となることがほとんどです。こういった時のために、労働者の未払賃金を立替払いする制度がありますので、この制度について少しお話させていただきます。

    未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金が未払いのまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康安全機構が立替払をする制度です。
    立替払いを受けるには要件があり、事業主にかかる要件は、倒産した事業主が、労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施しており、倒産したこと(法律上の倒産及び中小企業事業主であれば事実上の倒産でも可能)が要件となります。
    また、労働者にかかる要件は、①破産手続開始等の申立(事実上の倒産の場合は認定申請日)の6か月前の日から2年間のうちに退職、②未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が証明(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認)、③破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求するという3つの要件があります。
    立替の対象となる賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(定期給与と退職金が対象で、賞与は対象外です)です。ただし、総額2万円未満のときは対象外となります。
    立替額については、未払賃金の総額の8割となり、下記のとおり限度があります。
     

    退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
    45歳以上 370万円 296万円(370万円×0.8)

    30歳以上
    45歳未満

    220万円 176万円(220万円×0.8)
    30歳未満 110万円  88万円(110万円×0.8)

    例)退職日に35歳で未払賃金が200万円の場合は、立替払いを受けられる額は160万円     退職日に35歳で未払賃金が300万円の場合は、立替払いを受けられる額は176万円

    労働者健康安全機構が立替払いした総額については、事業主(破産者)に対する債権となり、破産管財人等に対し、労働者健康安全機構が求償します。
     
    破産時は大なり小なり混乱が生じ、痛みを伴うものですが、労働者の賃金は生活の基盤となるものなので、制度を有効利用していただき、少しでも円滑に手続きを進めることができればと思います。

    労働者健康安全機構 未払賃金立替払事業Q&A

    (事務スタッフ 山村)

    追悼

    2022-09-01 | その他 >

    追悼

    先日、私の師である、弁護士井口寛司先生を偲ぶ、お別れの会に出席してきました。

    私は、弁護士1年目から独立するまでの7年強、井口先生の下で勤務弁護士として仕事をするなか、井口先生から、弁護士業とは何なのか、単なる知識、技術だけでなく、弁護士としてのあるべき姿、矜持等、多くのことを教わりました。
    人として、経営者としての考え方、仕事の哲学についても、多くを学ばせていただきました。

    私が司法修習生だった頃、はじめて井口先生とお会いしたとき、「おそろしい弁護士になりたくないか」と誘っていただいた井口先生の示した弁護士像は、今でも私の目指すところです。
    私は独立した立場であり、井口先生の事務所を引き継いだわけではないですが、勝手ながら、井口先生の志は引き継がせていただくつもりです。そう思うと、あらためて身が引き締まる思いです。
    また、今回、お別れの会で井口先生の仕事ぶり、功績、軌跡にあらためて触れ、私自身、事務所含め、もっともっと成長、チャレンジしていかなければならないと自らを叱咤激励する機会までいただいたものと思っています。

    井口先生への感謝は尽きませんが、もう、お会いしてお話しする機会はありません。コロナ禍で難しかったかもしれませんが、会えるうちに、無理にでも押しかけてお会いしておけばよかったとも思います。

    心より井口先生のご冥福をお祈りいたします。

    弁護士 松谷卓也

    BUDDY CHOCOLATEいただきました!

    2022-07-28 | その他 >

    BUDDY CHOCOLATEいただきました!

    当事務所と同じビルにある、アサヒフーズ株式会社 様・神戸チョコレート株式会社 様の、「バディーチョコレート」をいただきました。

    KOBE CHOCOオンラインショップでは、バディーチョコレートシリーズの、10種類のフレーバーに加えて、現在は期間限定で「フルーツ&ナッツ ホワイト」を販売されているそうです!

    このようにたくさんあるフレーバーの中で個人的に特に好きなものが「ストロベリー&フランボワーズ ホワイト」です!
    フリーズドライのフルーツの爽やかさと、ミルクしっかりのホワイトチョコレートの相性が抜群で、コーヒーや紅茶のお供はもちろん、スパークリングワインなどといただいても、とても美味しかったです!

    催事やオンラインで販売されているようですが、同じビルの2階で今年の秋ごろカフェをオープンされると聞いており、現在は改装工事中だそうです。
    今から楽しみにしており、オープンされたらぜひ伺いたいと思います。


    神戸チョコレート株式会社 様 ホームページより

    (事務スタッフ 髙木)

     

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