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離婚

未成年養子縁組に関する民法の改正(2024年)

2024年の民法の改正(2026年4月1日から施行)により、未成年養子縁組がなされた場合の親権者について、従来の一般的解釈が明文化されました。
改正後の民法818条3項により、子が養子であるときは、①養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る)②子の父母であって、①に掲げる養親の配偶者であるものを親権者とすることが明確になりました。
また、離婚後、15歳未満の子の親権を父母の共同親権とした場合、15歳未満の子の養子縁組の代諾は、共同親権の対象となりますので、改正後の民法824条の2第3項により、養子縁組の代諾について親権者間の協議が調わないときは、特定の事項に係る親権の行使として、単独での親権行使者指定の審判を家庭裁判所に申立てることができます。
もっとも、養子縁組が認められれば、一方の親権者は親権がなくなるという大きな効果があるため、通常の特定事項に関する親権行使者指定とは意味合いが異なることから、改正後の民法797条4項により、「縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り」家庭裁判所は養子縁組の代諾権の親権行使者を指定できるということとされています。

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