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相続における非上場株式の評価額

上場企業の株式であれば取引額は公開されているため、相続時の評価額もこれによるところとなりますが、非上場の中小企業の株式を相続する場合、上場企業のような取引相場はないため、相続時において、株式の評価方法、評価額が問題となります。
⑴ 税法上の株式評価方法
税務上、非上場株式については、原則的な評価方式として、①純資産価額方式、②類似業種比準方式、③これらの併用方式が認められています。
いずれの評価方式によるかは、会社の規模によっても変わりますが、納税者の選択によって調整の幅があります。
⑵ 類似業種比準方式
類似業種比準方式は、類似業種に属する複数の上場会社の株式価額の平均価額および当該複数の上場会社の1株あたりの配当金額、1株あたりの利益金額、1株あたりの純資産価額を対象会社のそれと比準させるものの、流通性が劣ることから、大中小会社の各区分に応じて、一定割合を減じて対象会社の株価を算定する方法です。
⑶ 純資産価額方式
純資産価額方式は、会社を清算した場合に残る残余財産を計算し、株価を算定する方法で、決算書の純資産価額を発行株式数で除して評価することになります。
事業承継時において、対象会社の資産状態が良ければ良いほど、純資産価額方式による算定は高額なものとなります。
⑷ 収益還元方式
収益還元方式は、将来の予想年間税引後利益を資本還元率で除したものを発行済株式数で除して評価する方法となります。
⑸ 配当還元方式
配当還元方式は、年間の配当金額をベースに算定し、配当金額を発行株式数で除して評価する方法で、少数株主に期待できるのは配当しかないという考えによる算定方法となります。
そのため、事業承継時において想定される中小企業の全株式もしくは大部分の株式を相続する際の算定としてはそぐわないように思われます。
⑹ 裁判所による評価方法
相続時、遺産分割協議が相続人間で合意できず、最終的に裁判所での審判となった場合、当事者の主張立証を踏まえ、裁判所が遺産のうちの非上場株式の評価額を決めることになり、会社法上の株式買取請求権における株価算定方法も参考となります。
相続税の申告書に記載された税法上の株式評価額も参考となりますが、各当事者において私的に依頼した税理士や公認会計士が算定した株式の評価資料も証拠となります。
もっとも、上記のとおり、非上場株式の評価手法は様々であり、これらの評価方法を併用、混合して評価することも多く、その場合、どの評価方法に比重をおいて算定するかによっても金額は大きく異なってきます。
各当事者の主張や証拠資料だけでは裁判所としても判断が難しく、調整による落し所の合意にも至らない場合、裁判所が選任した鑑定人(株価の算定であれば通常は公認会計士)が株価を鑑定することもあります。
なお、鑑定を行う場合、裁判所に費用(鑑定人の報酬)の予納が必要になりますが、一般に株式の鑑定は高額であり、当事者の経済的負担が大きくなるうえ、当事者のうちどちらが負担するか、あるいは折半するかといったことも問題になります。
⑺ 留意点
非上場株式の相続において留意しておかなければならないのは、株価はデパートで売っている商品のように定価があるわけでもなければ、評価方法、評価者によって大きく異なる場合がありうるということです。そのため、手続きの先行きも見通したうえで、解決手法、解決内容を検討する必要があります。
特に、中小企業の親族内事業承継を完遂するためには、通常、先代のオーナー経営者の株式を相続により取得することは必須であり、株式以外の他の遺産の内容、価額、事業との関連性、必要性にもよるものの、場合によっては株式取得のために遺産以外の相続人自身の資産から代償金を支払う形で解決せざるを得ない場合もあり、相続開始前の対策はもとより、相続開始後の戦略は非常に重要となります。

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