賃貸借契約において、賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負いますので、賃貸物件から漏水が生じた場合、契約上、特別の定めがなく、賃貸物件に原因がある漏水であれば、基本的には賃貸人において修繕義務を負う場合がほとんどだと思います。
もっとも、区分所有のマンションの一室を賃貸している場合、漏水の原因となった箇所が、賃貸人の占有部分なのか、共有部分なのかによって、責任を負う主体が変わりますので、漏水についてはその原因箇所を調査、究明したうえで、それが専有部分なのか共有部分なのかを法的にも検討する必要があります。
また、漏水による損害賠償の範囲として、家財道具、電化製品が汚損した、壊れた等という主張が賃借人からされることは一般的に多いと思われます。
ただ、汚損したから、即、買替が必要になるかといわれると、そうとも限らず、クリーニングでは足りないのか、クリーニングでは戻らないような損傷内容であったとしても、経済的効用が失われた全損状態となるような損傷状況なのか、勢いに流されず、冷静に吟味し、判断する必要があります。
さらに、不法行為に基づく損害賠償においては、不法行為時における時価相当額であって、新品に買い替える費用が認められるわけではありませんし、時価算定にあたっては経年劣化を考慮し、査定する必要があります。
このように、漏水事故の対応にあたっては、冷静かつ客観的な対応、分析、判断が必要であり、感情的、雰囲気に流されて安易に口約束してしまうと、後々、余計にトラブルが大きくなることもありますので、初動の段階で、調査、確認のポイントを押さえ、解決に向けた方向性、戦略を練ったうえで対応されることが必要であり、弁護士委任も視野に入れながら対応することで、当事者同士で協議、交渉する場合もより安心し、毅然とした交渉をすることができると思いますので、まずはご相談下さい。