事業用物件については、内装工事を行っていることが多く、原状回復費用がかさむため、前賃借人の退去の際、原状回復工事を行わずに退去時のままの居抜き物件として、そのままあらたに賃貸物件として出されていることも多く見受けられます。
賃借人側としては、そのまま利用できる居抜き物件の場合、内装工事費を節約することができるメリットがありますが、契約内容が不明瞭な場合、契約終了時に求められる原状回復がどこまでか、いざ退去する際に争いになり、退去時に多額の費用を要求される場合もありますので、居抜き物件については、契約内容について十分に検討し、協議しておく必要があります。
居抜き物件の賃貸借契約については、初期費用の節約面だけで飛びつかず、弁護士によるリーガルチェックを受けたうえで、十分に協議し契約することが重要です。