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更新拒絶

建物賃貸借契約は、期間満了により、当然に終了するものではなく、更新について明示的に合意していない場合でも、当事者が、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知をしなかったとき、または、契約条件を変更しなければ更新しないという通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。

また、仮に、賃貸人から更新拒絶の通知がされた場合でも、期間満了後も賃借人が建物の使用を続けているのに、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは更新したものとみなされます(借地借家法26条2項)。

そして、更新拒絶には、「正当な事由」が必要とされ(借地借家法28条)、その有無については、建物の賃貸人、賃借人が建物の使用を必要とする事情(借家を失うと生活、営業に支障が出る等)、建物の賃貸借に関する従前の経過(賃料不払い、無断改装、乱暴な使用法等があるか否か)、建物の利用状況、建物の現況(老朽化等よる建て替えの要否等)を考慮し、立退料の支払いを補完要素として総合的に判断されることになります。

そのため、期間満了により契約を終了させるためには、期間満了の1年前から6ヶ月前に更新拒絶の通知をするとともに、期間満了後、速やかに期間満了の通知をする必要があるうえ、更新拒絶の正当事由について慎重な検討が必要です(なお、正当事由が不十分な場合でも、一定の立退料を支払うことを合意して賃貸借契約を終了させる余地はあります。)。

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