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賃貸借

原状回復

賃貸借契約が終了した際、賃借人は物件を原状に回復させて明け渡す義務が生じます。

もともとの原状がどのような状態であったか、原状回復をせずに退去した場合、明渡しは完了するのかしないのか、原状回復が現実に行われておらず賃貸人側と賃借人側でそれぞれ個別に業者の見積もりを行った場合に、相当な原状回復費用がいくらと認定されるのかといった事項が争いになることもあり、賃貸借契約が終了し、明渡しを行う際には、賃貸人、賃借人双方ともに原状回復義務についての対応は重要で、法律構成、事実、証拠を踏まえた戦略が求められるものといえます。

また、原状回復義務に関する特約については、消費者契約法が適用される消費者が賃借人なのか、消費者契約法が適用されない法人、事業者へのオフィスビル等の賃貸なのかによって判断も異なりますので、注意が必要です。

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