敷金は、賃料滞納や賃貸物件返還時の原状回復費用に充てるため、賃貸人が賃借人から預かるお金で、賃貸借契約が終了し、物件を明け渡した後、滞納した賃料や原状回復費用を控除しても残っていた場合は賃借人に返還する必要があります。
礼金は、家を貸してもらうお礼として、賃借人が賃貸人に支払うお金で、お礼であるため賃貸借契約が終了しても返還する必要はありません。
保証金は、敷金と同じように規定されている場合が多いように思いますが、法的性質は取引や地域によって多様であり、名称だけでは一概には決められないものです。
賃貸借契約を締結するにあたっては、初期費用について、敷金とするのか、礼金とするのか、保証金とするのか、特に敷金については、自然損耗部分については原状回復費用に含まれないとする判例が出たなか、賃貸事業者としては注意して設定する必要があります。