自己破産とは、自分の財産や収入だけでは債務の全額を支払うことができなくなった場合に、債務者の申立てにより、各債権者に債権額に応じて分配、清算を行い、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とするものです。
自己破産手続は、債務者が、裁判所に自己破産の申立てをし、裁判所が、債務者の財産だけでは債務を返すことができない状態にあると認めたときに、破産手続開始決定をします。
通常、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任し、この破産管財人が破産者の財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者全員に配当することになります(管財手続)が、破産手続を進めるのに必要な費用又はその費用に代わるだけの財産も持っていない場合には、破産手続開始と同時に破産手続を終了させる決定をします(同時廃止手続)。
その後、残った債務につき、法律上の支払い義務を免除する手続(免責手続)を行うことになります。