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破産、個人再生

非免責債権

免責手続によっても、免責されない債権があります。非免責債権には、以下のものが挙げられます。

  1. 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 夫婦間の協力および扶助の義務、婚姻費用分担義務、子の監護に関する義務、扶養義務、およびこれらの義務に類する義務であって、契約に基づくものに係る請求権
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金等の請求権

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