破産、個人再生
免責不許可事由
免責許可決定は、一定の免責不許可事由がない場合に出されます。免責不許可事由には、以下のものがあります。
- 浪費(むだづかい)やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合
- 財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に贈与したりした場合
- 破産申立てをする前の1年間に、住所、氏名、年齢、年収等の経済的な信用に関わる情報について嘘をついた上で、お金を借りたり、クレジットカードで買物をしたりしたような場合
- ローンやクレジットカードで商品を買った上で、その商品を非常に安い値段で売ってお金に替えた場合
- 破産の申立てをした日から数えて7年以内に免責を受けたことがある場合
- 裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合 等
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