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破産、個人再生

任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せず、各債権者との間で個別に交渉し、合意によって債務整理を行う方法をいいます。

通常は、利息制限法に従い引直計算をし、残債務額を確定した後、債務者の弁済原資を設定し、各債権者の負債額に応じて弁済原資を各債権者に振り分け、一括払い又は分割払いによる返済案の提案をします。

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