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破産、個人再生

免責手続

自己破産手続は、あくまで財産の換価、配当を行う手続きであり、債務者の債務を法律的に消滅させる制度ではないため、自己破産手続が終了しただけでは、債務者は、清算後に残った債務を返済する義務を免れることはできません。

この義務を免れるためには、債務の支払義務を免除する決定(免責許可決定)を裁判所からもらう必要があり、そのための手続を免責手続といいます(なお、非免責債権は免責されません。)。
免責許可決定は、一定の免責不許可事由がない場合に出されます。

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