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破産、個人再生

管財手続、同時廃止手続

自己破産手続とは、支払不能の場合に、破産管財人と呼ばれる弁護士が、債務者の財産を売却して金銭に換価したうえ、その金銭を債権者全員に公平に配当し、債務を清算する手続です。

このように、裁判所が破産管財人を選任して手続を進める場合を、管財手続といいます。
なお、管財手続になる場合には、管財人費用として、少なくとも20万5000円以上の予納金を納める必要があります。
他方、自己破産手続のうち、債務者の財産が少なく、破産管財人を選んで財産を金銭に換えても、自己破産手続を進めていく上で必要な費用(破産管財人の報酬など)を払うことすらできないと予想される場合には、裁判所は、自己破産手続を開始するという決定をしても、破産管財人を選ばずに、直ちにその手続を終わらせる決定をします。

このように、自己破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)する場合を、同時廃止手続といいます。

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