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破産、個人再生

個人再生

個人再生とは、支払不能に陥るおそれのある債務者が、法律の定める要件を満たす金額を3~5年間で返済する計画(「再生計画」)を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費、税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続きです。

自己破産とは異なり、免責不許可事由や資格制限がなく、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を手放すことなく、住宅ローンを除く債務の減免と3~5年の分割払いでの債務整理が可能となります。

住宅資金特別条項を利用する場合、債務者は、住宅ローン債権者以外の債権者に対しては再生計画に従った弁済をすることに加え、住宅ローンの返済を継続することになります。

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