免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても、直ちに免責不許可となるわけではなく、その行為の悪質さの程度や、借金をした理由、現在の破産者の生活や収入の状況等の様々な事情も考えた上で、裁判官が総合的に考慮して、破産者の立ち直りのために、免責を認める場合を裁量免責といいます 。