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破産、個人再生

資格制限

自己破産手続が開始されると法私法上の資格制限を受けます。

具体的には、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、後見人、保険外交員、警備員等にはなれなくなります。

もっとも、免責許可決定が確定すると資格制限は消滅しますし、仮に、免責が許可されなかった場合でも、破産手続開始決定を受けてから10年を経過した時点で消滅します(復権)。

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