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同廃事件と管財事件の振分基準

1 同時廃止事件と管財事件の違い
同時廃止事件とは、破産管財人が選任されず、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが廃止される破産事件のことをいいます。自己破産では、原則的には破産者の財産を処分して換価し、債権者に配当する必要がありますが、破産者が一定の評価額を超える財産を有していない場合には、債権者への配当という目的を果たすことができないため、破産手続きが廃止され、開始決定と同時に廃止決定も行われることから、「同時廃止」と呼ばれています。
管財事件とは、破産管財人が選任され、破産者の財産の換価処分や債権者への配当、免責に関する調査などが行なわれる破産事件のことをいい、同時廃止事件と比べると、手続きにかかる期間が長く、裁判所に予納金を納める金額が高くなります。
2 破産事件の振分基準
破産法上、同時廃止決定が行われるのは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」(破産法216条1項)とされています。
同時廃止事件と管財事件の具体的な振分基準は、各地方裁判所によって異なりますが、運用上の一つの考え方の目安を紹介します。
⑴ 現金等の取扱い
現金等は、所持額の合計が50万円を超える場合、同時廃止事件として取り扱うことができない。
⑵ 個別財産の取扱い
個別財産について自由財産として認めうる定型項目の財産を10項目に分類し、実質的価値が合計20万円以上となる個別財産の項目がある場合には、同時廃止事件として取り扱うことができない。
⑶  直前現金化の取扱い
実質的危機時期以降に、個別財産を換価して、破産申立時には現金等として所持していたとしても、換価前の個別財産としてではなく、現金等として取り扱う。

上記基準によると、例えば、保険の解約返戻金が合計20万円以上ある場合でも、(一部)解約して解約返戻金(未解約分)が20万円未満となり、現金等が50万円以下となる場合は、その他の事情にもよりますが、同時廃止事件となると考えられています。
但し、最終的には個々の事案ごとの裁判官の判断によりますので、個別具体的な事案に応じてご相談下さい。

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