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M&Aの各種スキーム 

M&Aスキームとしては
①株式譲渡、②事業譲渡、③会社分割、④合併、⑤株式交換、⑥株式移転等が存在し、各種スキームにはそれぞれ以下のような特徴が存在します。

1.株式譲渡、事業譲渡
株式譲渡は、売り主が有する対象会社の株式を買主に譲渡(売買)するM&Aスキームであり、事業譲渡は、売り主から買主に対し、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産である事業を譲渡するM&Aスキームです。
株式譲渡はプラスの資産、簿外債務を含めた負債も合わせた法人格含め、対象会社の全部を譲渡対象とするのに対し、事業譲渡は、法人格の取得は含まれず、会社の事業の一部を譲渡対象とできる点に大きな違いがあります。
また、株式譲渡及び事業譲渡は取引行為ですので、株式譲渡契約乃至事業譲渡契約の締結により手続きが完了するという簡便性、迅速性が大きな利点です。

2.会社分割、吸収合併
会社分割は、分割会社の権利義務の一部を承継させる(既存の会社に承継させる場合を吸収分割、新設会社に承継させる場合を新設分割といいます。)M&Aスキームであり、吸収合併は、対象会社の権利義務の全部が存続会社に包括承継され、対象会社の株主に株式その他の財産が交付されるM&Aスキームです(新設会社に対象会社の権利義務が包括承継される新設合併も手続として存在しますが、許認可等を新たに取得する必要があることなどを理由に、実務上殆ど用いられていないと言われています。)。
会社分割、吸収合併は会社法上の組織再編行為に当たるため、略式手続、簡易手続に該当する場合でない限り、原則として株主総会の特別決議が必要となる他、反対株主、債権者の保護のため、反対株主等による株式買取請求、債権者の異議手続等、会社法上厳格な手続きが定められており、慎重な手続履践が必要となります。

3.株式交換、株式移転
株式交換及び株式移転は、完全親子会社を形成するという点で共通する手法ですが、株式交換は、株式交換により子会社となる会社の株主等に対し、現金、株式等を対価として、同子会社の株式を既存の会社が譲り受けて完全親会社とするのに対し、株式移転は完全親会社を新たに設立し、同親会社が子会社株式を取得するという点で異なります。
また、株式交換、株式移転は、組織再編行為に当たりますので、会社分割、吸収合併と同様、会社法上の厳格な手続きを履践する必要があります。

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