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事業譲渡、事業承継

事業譲渡の一般的な手続きの流れ

① 当事者間での基本的な条件面のすり合わせ
まず、事業譲渡後の経営方針、譲渡価格、その他の条件等について、当事者間にて譲渡条件のすり合わせを行います。

② 基本合意書の締結
事業譲渡の範囲、譲渡価格、譲渡日等の基本的部分の合意ができた場合には、基本合意書を作成します。

③ デューデリジェンス等の実施
基本合意が締結された後、買手側が依頼する公認会計士による財務面での調査(デューデリジェンス)、弁護士による法務調査(リーガル・デューディリジェンス)が実施されます。
売手側においては、買手側のデューデリジェンスに協力し、必要な資料を遅滞なく提供するよう努めるとともに、雇用契約を締結している従業員に対する説明等を行い、継続的取引関係のある取引先との間で、事業譲渡が解除事由となっていないか、解除事由となる場合にどのような対策を取るべきか、譲渡事業に関わる許認可が消滅しないか等を調査、対処します。

④ 事業譲渡契約の締結
③に基づき、譲渡価格等の最終交渉を行い、すべての条件面が合意できれば、譲渡契約書を作成します。

⑤ 事業譲渡の実行 事業譲渡契約書記載の取引実行日までに、それぞれの会社において、取締役会決議、株主総会等の必要な法的手続きを行う他、個々の財産や債権、債務の移転に必要な手続きを行います。

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