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事業譲渡、事業承継

事業譲渡と会社分割の違い

① 株主総会決議の要否
会社法上、事業譲渡、会社分割のいずれも原則として株主総会における特別決議が必要ですが、事業譲渡の場合、譲渡会社は、総資産の5分の1以上の大きな事業譲渡を行わない限り、株主総会決議が不要です。また、譲受会社は事業のすべての事業譲受を行わない限り、株主総会決議の必要はありません。

② 個別同意と債権者保護手続
事業譲渡の場合は契約関係の承継に契約相手方の個別同意が必要です。
これに対し、会社分割の場合は個別同意は不要ですが、債権者保護手続きに1ヶ月の待機期間が必要です。

③ 従業員の承継
事業譲渡の場合、従業員を承継する場合は、従業員個人と個別に交渉し、同意を得ていく必要があります。
他方、会社分割の場合は、労働契約承継法に基づき、全体説明会・個別説明会・労働者通知を行うことにより、従業員を承継することができ、従業員個人の同意は必要ではありません(ただし、会社分割による従業員の承継の場合、従業員の差別的取り扱いを防止するため、特定の従業員は会社分割に異議を出し、元の会社にとどまることが可能です。)

④ 表明保証責任の有無
事業譲渡契約書には、表明保証が規定され、承継資産などに瑕疵があったりした場合、事業譲渡者に対して、表明保証違反の補償責任を追及できますが、会社分割の場合には原則としてこれを行うことができません。

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