① 分割計画の作成
まず、分割の対象事業、分割割合、その他の条件等について、当事者間にて条件のすり合わせを行い、分割の効力発生日等法律で定められた事項を規定した分割計画を作成します。
② 事前開示手続き
分割会社及び分割承継会社において、備置開始日から効力発生日以後6ヶ月間、吸収分割契約の内容、金銭等の割当てをする場合の相当性に関する事項等を本店に備えおきます。
③ 株式買取請求手続等
分割をする際、分割会社の反対株主は、分割会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます(簡易分割の場合を除く。)
また、分割会社、分割承継会社は、それぞれの債権者に対し、官報に公告する等の方法で分割の旨を通知し、債権者が異議を述べるか否か判断できるようにしなければなりません(債権者保護手続)
加えて、分割会社は、労働者の保護のため、承継される事業に主として従事する労働者や、主として従事していないが承継会社に承継される旨の定めがある労働者、労働組合に対して、分割に関する事項を通知する等、労働者保護のための手続きをとる必要があります。
④ 分割後の手続き
吸収分割の場合は、効力発生日から、また新設分割の場合は全ての手続が終了した日からそれぞれ2週間以内に登記が必要となります。
吸収分割承継会社と吸収分割会社は(新設分割会社と新設分割設立会社)、吸収分割の効力発生日(新設分割設立会社の成立の日)から6ヶ月間、吸収分割(新設分割)の内容等を記載した書面や電磁的記録を本店に備え置かねばなりません。