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基本合意書

基本合意書は、M&Aを進めていく過程で、買収価格、条件、スキームやスケジュールといった基本事項のおおよその見通しについて、当事者双方が一定の合意に達した段階で締結する合意書をいいます。

本来、基本合意書は、デューデリジェンス未実施の段階において、暫定的に合意に至った内容を書面化するものであり、将来的にその内容が変動する可能性があることを前提として作成されるものであるため、最終合意書とは区別され、法的拘束力を持たせない条項が主となるものです。

もっとも、中小企業、特に小規模のM&Aにおいては、専門家を入れず、基本合意書と最終合意書を区別せず、最終の合意書だけ作成するケースも見受けられますが、最終合意書締結の段階になり、自社としては後戻りが難しい状況にまで進んでから、相手方が梯子を外すかのような態度をとって紛争になるケースもあるため、どこまでデューデリジェンスを行うかはともかく、小規模であっても、段階をおった手続きとして、一定の交渉が進んだ段階で基本合意書を作成したうえで、さらなる検討、詳細の詰めをしていくことが望ましいと考えられます。

なお、基本合意書で重要な条項としては、独占交渉権、買収価格、表明保証条項、デューデリジェンスの協力義務、クロージングまでの善管注意義務等ですが、各社の実情、売主、買主の立場いずれになるのかによっても、契約条項の文言をどのように規定すべきかは異なるものであり、M&Aという重大な契約ごとにおいて、安易にひな型を丸写ししたり、相手方に作成を一任することがないようすべきです。仲介業者から提示される一般的な契約書についても、単なるひな型の提示か、これに準ずるレベルの場合もあり、必ずしも法律の専門家の監修の下、個別具体的な事案、一方の立場に沿って作成されているものとは限りませんので、ご注意下さい。

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