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買収対価の支払手法

中小企業のM&Aにおける買収価格の支払方法は、クロージング日に一括で現金振込を行うことが一般的には多いです。

そのほか、価格調整の方法として、売主企業の役員報酬を支給する形で調整する方法もありますが、これは売主側の税務上のメリットの有無にもよるところで、最終的には売主側でも税理士を交え課税当局との間で紛争にならないかどうかも検討し、協議を詰めることになります。

また、売主側のオーナー株主の経営能力や人脈、従業員や取引先との関係から、引き続き、経営陣としての一定期間の残留や円滑なバトンの受け渡し期間を設定する必要がある場合等は、売主側のオーナー株主について、クロージング後も顧問等として経営に携わってもらい、給与、顧問料として対価を支払う方法もありますが、形式として、これはあくまで労働の対価となりますので、不相当に高額として損金不算入とならないよう注意が必要ですし、その後に要求される業務内容等に認識の相違が大きければ、後日、売主側と買主側で紛争となるリスクがないわけではないので、十分な検討が必要です。

なお、他のパターンとしては、対象企業のオーナーへの貸付金を免除したり、役員退職金の決済を会社が所有している不動産をオーナーに売買し、代金と相殺合意することで、買主側の支出するキャッシュを抑えること等、対価支払の調整弁として、色々と考えられる手法はケースごとにありえますが、一般的な相場と乖離しすぎると税務上の問題が出てくることも懸念されますので、税理士を含めた支払スキームの検討が必要です。

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