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第三者委員会の位置づけ

第三者委員会とは、企業や組織において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正や不適切な行為等が発生した場合及び発生が疑われる場合において、企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言する委員会です。

企業等において、不祥事が発生した場合の危機管理対応としては、徹底した事実関係、原因の究明、今後同種の不祥事が生じないよう改善対応を行うことが最も重要ですが、織的隠ぺいの疑いや、社会的信用を失墜した組織が内部で調査を行ったところで、その調査結果が社会的に信頼されるとは限らず、組織の危機管理の方法として、当該組織から独立した弁護士等の公正中立が期待される外部の第三者による徹底した事実・原因調査等が求められているところ、第三者委員会はこのようなニーズに応えるものとして近年注目されており、神戸市や尼崎市のいじめ問題でも第三者委員会が設置されたのは記憶に新しいところです。

具体的には、第三者委員会は、すべてのステークホルダーのために調査を実施し、その結果をステークホルダーに公表することで、最終的には、企業等の信頼と持続可能性を回復することを目的として(日弁連作成の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン 第1部 基本原則 前文」参照)、不祥事を構成する事実関係に止まらず、不祥事の経緯、動機、背景及び類似案件の存否、さらに当該不祥事を生じさせた内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点、企業風土等にも及び、当該調査に基づく事実認定の権限は第三者委員会にのみ属し、第三者委員会は、証拠に基づいた客観的な事実認定を行います。

また、第三者委員会は、認定された事実の評価を行い、不祥事の原因を分析するところ、かかる事実の評価と原因分析は、法的責任の観点に限定されず、自主規制機関の規則やガイドライン、企業の社会的責任(CSR)、企業倫理等の観点からも行われます。

さらに、上記ガイドラインにおいては、第三者委員会の独立性、中立性を担保するため、調査報告書の起案権は第三者委員会に専属すること、第三者委員会は、調査により判明した事実とその評価を、企業等の現在の経営陣に不利となる場合であっても、調査報告書に記載すること、調査報告書提出前に、その全部又は一部を企業等に開示しないこと、第三者委員会が調査の過程で収集した資料等については、原則として、第三者委員会が処分権を占有すること、企業等と利害関係を有する者は委員に就任することが出来ないことが指針として定められている他、報酬についても、企業等からの中立性、独立性に、成功報酬という考え方はなじまないため、弁護士である第三者委員会の委員および調査担当弁護士に対する報酬は時間制が原則とされています。

神戸には上場企業が少なく、第三者委員会が設置される機会も未だ限られているため、第三者委員会の経験を有する神戸の弁護士は多くないものと思われますが、当事務所は上記ガイドラインに準拠して設置された第三者委員会の第三者委員として、企業から独立した立場で企業等の不祥事調査を行った経験を有していますので、安心してご相談ください。

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