契約書はどのようにして作成していますか。
インターネットで契約書のひな形らしきものをそのまま使用したり、取引の相手方から提示されたものでそのまま契約を締結していないでしょうか。
しかし、ひな形というものは、個別具体的な事情を考慮して作成されているものではなく、取引や各企業の実情に応じて、適宜修正が入ることを前提に作成されているものであり、事案に応じた検討、修正は欠かせません。取引の相手方から提示された契約書については、規定がない場合(民法等の法律が適用)と比較して相手方に有利なものとなっていることが多く、後でトラブルが生じてから、削除や変更を求めておけばよかったと後悔しても遅きに失します。
専門家による作成、チェックを受けず契約することは、病気を医者に診断、治療してもらわず、患者自身が自己診断し、自己判断で民間療法に頼るのと同じようなものです。 事案・取引の個別事情に応じた適切な契約書、リスク回避のための契約書の作成やリーガルチェックは、安定的な企業経営にとって重要であり、弁護士を活用されることをお勧めいたします。