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意思表示に関する規定の改正

1 心理留保
2020年4月施行の民法改正により、心理留保等の意思表示に関する規制に変更がありました。
まず、心理留保については、意思表示の相手方が、表意者の真意までは知らなくとも、少なくとも表意者の意思表示が真意ではないことを知っていれば、そのような相手方を保護する必要はないという考慮に基づき、意思表示が無効となる場合が、「相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたとき」と規定されていたものが(改正前民法93条但書)、意思表示の「相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたとき」に変更されました(改正後民法93条1項但書き)。
また、改正前民法においては、心理留保の場合に第三者保護規定が存在しないことが問題となっていたところですが、民法改正により、心理留保の場合の第三者保護規定である93条2項が新設され、善意の第三者(心理留保の場合、表意者に一定の帰責性が認められることから、第三者の無過失は保護要件となっていません。)が保護されることとなりました。

2 錯誤
錯誤については、主に従来の判例が明文化される形の変更がされました。
まず、改正前民法95条においては、「法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」と規定されており、「要素の錯誤」の具体的な中身としては、判例上、主観的因果性と客観的重要性と理解されていたところ、改正後の民法においては、この主観的因果性と客観的重要性が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」という形で明文化されました(改正後民法95条1項本文)。
また、判例上、動機の錯誤については、その動機が表示され、法律行為の内容となった場合には、要素の錯誤に当たりうるものと考えられていたところ、改正後民法は、これを、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」として規定し(改正後民法95条1項2号)、かかる錯誤については、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り」(改正後民法95条2項)、要素の錯誤に当たりうるものと規定されました。
さらに、民法改正以前は、錯誤が表意者保護の規定であることから、表意者のみが無効を主張できる、いわゆる取消的無効として解釈されており、かかる解釈を進めて、学説上、取消権の期間制限に関する民法126条を類推適用すべきとの解釈も存在していたところ、改正後民法は、錯誤の効果を取り消しとして規定したため(改正後民法95条1項本文)、錯誤の効果を主張できるのは表意者のみであることが明確となり、期間制限に関する条項も適用されることになりました(改正後民法120条2項及び126条)。
また、改正前民法においては、表意者に重過失が認められる場合には、錯誤無効の主張はできないものとされながら(改正前民法95条但書)、意思表示の相手方が、表意者が錯誤に陥っていることにつき、悪意又は重過失の場合や、相手方も同様に錯誤に陥っている場合には、例外的に錯誤無効の主張が認められるものと解釈されていたところ、改正後民法はこれを第95条3項で明文化しました。
さらに、錯誤の場合にも第三者保護規定が新設され、善意無過失の第三者は保護されることとなりました(改正後民法95条4項)。

3 詐欺
詐欺については心理留保との均衡の観点から、第三者による詐欺の場合に、相手方が悪意の場合だけでなく、過失が認められる場合にも、詐欺取り消しが認められることなった他(改正後民法96条2項)、第三者保護の要件として善意だけでなく無過失も要求されることとなりました(改正後民法96条3項)。

4 意思表示の効力発生時期等
意思表示の効力発生時期等については、改正前民法97条1項から「隔地者に対する」との文言が削除され、意思表示については、意思表示の相手方との距離に関わらず、原則として到達主義であることが明らかにされました(改正後民法97条1項)。
また、判例上、到達妨害による到達擬制が認められていたところ、民法改正により、「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」として、判例が明文化されました(改正後民法97条2項)。

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