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定型約款(民法改正)

2020年4月施行の民法改正により、これまで民法に規定のなかった定型約款に関する条項が規定されることになりました。

改正民法548条の2第1項では、定型約款について定義付されており「定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。」と規定されています。

定型約款か否かのポイントとしては①不特定多数の者を相手にすること、②その内容の全部又は一部が画一的で不特定多数の者を相手にすること、③それが双方にとって合理的なものであることです。

そして、約款が契約内容とみなされるための組入要件について、改正民法548条の2第1項は、「定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。」とし、同1号は「定型約款を契約の内容とする旨の合意」同2号は「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき」を当該場合として規定していますので、現実に定型約款に書いてある内容自体を開示し、相手方が認識することまでは要件にしておらず、非常に緩和されているといえます。

もっとも、約款による契約の歯止めとして、改正民法548条の3第1項には「定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当な期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければいけない」と表示義務が規定され、同条第2項で「定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだとき」はみなし合意は適用されないことになっていますので、事業者としては約款を開示できるよう準備をしておくか、ウェブサイトでの公表等による対応を検討しておく必要があるでしょう。

また、改正民法548条の2第2項は、①相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項で、かつ、②その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則(信義則)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす旨の不当条項規制が規定されていますが、この要件が厳格か一般的な信義則の条項よりも緩やかに解釈していくのかについては、明らかではなく、今後の裁判例の解釈、集積が待たれるところだと思います。

なお、改正民法の施行は2020年4月1日であり、通常は改正法は施行前に遡及して適用されることはないのが原則ですが、附則33条1項により、定型約款に関しては、施行日前に締結された定型取引に関する契約についても、改正民法を適用することになっていますので、注意が必要です。但し、旧法の規定によって生じた効力は妨げないこと、施行日前に反対の意思表示が書面でされた場合には附則33条1項の適用排除が可能です。

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