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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)による過大な景品類提供の規制

景品表示法は、一般消費者の利益の保護のため、不当な顧客誘引行為のうち、不当な表示と過大な景品類の提供を禁止しているところ、過大な景品類の提供の規制については、①一般懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)、②共同懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)、③総付景品の提供制限(最高額)が規制されています。

懸賞とは、「くじその他偶然性を利用して定める方法」、「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」の各方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることとされています。

懸賞制限告示は、懸賞により提供する景品類の最高額及び総額について定めており、最高額は「懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(当該金額が10万円を超える場合にあっては、10万円)」を、総額は「当該懸賞に係る取引の予定総額の100分の2」を超えてはならないとされています。

共同懸賞は、「一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合」「一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合。但し、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限る」「一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合」において懸賞により景品類を提供するときとされています。共同懸賞においては、「他の事業者の参加を不当に制限」しない限り、景品類の最高額は30万円を超えない額、総額は懸賞に係る取引の予定総額の100分の3を超えない額とすることができます。

総付景品の提供制限は、懸賞によらず、もれなく提供される景品類がこれに当たり、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」による総付制限告示及び総付運用基準により、景品類の最高額は、景品類の提供に係る取引の価額の10分の2の金額(当該金額が200円未満の場合には200円)の範囲内で、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えない額とされており、総額に関する規制はありません(なお、告示は、具体例を挙げ、一定の経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても総付規制が適用されない場合があることを説明しています)。

販促活動を行う際は、これらの規制を確認し、場合によってはリーガルチェックを受けたうえで行う必要があるものです。

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