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表明保証

表明保証とは、契約の一方当事者が他方当事者に対して、当該契約の対象に関する事実関係又は法律関係について、ある時点において、その真実性及び正確性を表明し、保証することをいいます。

買主は、会社の価値を毀損する要因がないか正確に把握するため、事業、財務、法務、税務の各DDを実施しますが、会社の価値評価に必要な情報は多岐にわたる一方で、DDに費やせる期間は短期であることが多く、情報はどうしても売主に遍在するため、買主としては売主から開示を受けた情報やDDでは把握しきれない情報について、それらの情報の真実性や正確性を売主に保証してもらい、リスクを回避したいと考えます。

一方で、売主としては、買主が会社の全てを知らないからといって、その知らない部分に含まれるかもしれないリスク分だけ対価を減額されるのは本意ではないと考えるのが通常で、そのような場合には、むしろ買主が懸念するリスクが存在しないことを表明保証してでも適正な価格で会社を売却したいと考えるでしょう。

このように、表明保証は、買主と売主の間でリスクを分配する役割を果たすため、表明保証の範囲や、例外事項の定め方は、事業譲渡、事業承継を行うにあたって非常に重要となります。

具体的には、表明保証の対象に重要なものや重大なものに限定したり、表明保証をする当事者の主観的事情を限定する方法や、例外事項を個別に定め、表明保証の対象外とするなどの方法があります。

また、表明保証違反があった場合にどのようにペナルティの実効性を確保するかも重要なポイントであり、大別すると、①表明保証違反が存在しないことを契約の前提条件として定め、表明保証違反があった場合には契約を実行しない、②一定の金銭補償、③契約の解除といった方法があります。

表明保証違反があった場合に契約を実行しないものとするか、一定の金銭補償を受けたうえで契約を実行するかの選択権を与えることも可能です。

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