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反社会的勢力に対する対応

反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」を指しますが、広義の意味では、暴力団だけでなく、反社会的勢力の共生者、密接交際者、暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者なども含みます。

反社会的勢力に対する対応としては、各都道府県において暴力団排除条例が定められているところ、兵庫県においても、平成22年に暴力団排除条例が制定され、暴力団に対する利益供与の禁止等を定めています。

銀行業界、保険業界、建設業界、不動産取引業界等では、反社会的勢力排除のための約款の整備も進んでおり、実際に、約款等に基づき、反社会的勢力との契約解除等を行う例も増加しているところです。

反社会的勢力の定義は上記のとおり広がっており、表面上は、反社会的勢力であることに気づきにくいケースも多く、契約した後で、反社会的勢力であることが判明することも多く、上記の業界以外の業界、中小企業も、知らぬ間に反社会的勢力と取引をしてしまっている場合が見受けられます。

そのため、まずは、契約書を整備し、契約後に反社会的勢力であることが判明した場合でも既然と対応できるよう、反社条項を入れておくべきです。
また、実際に、反社会勢力と取引してしまったことが判明した場合等には、弁護士、警察とも連携したうえで、慎重かつ既然とした対応をとっていくことが求められます。

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