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請負(民法改正)

2020年4月施行の民法改正により、請負についての条項が改正されることになりました。

改正民法634条は、「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき」や「請負が仕事の完成前に解除されたとき」において、「請負人が既にした仕事の結果のうち過分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす」とし、利益の割合に応じて報酬請求ができるとされ、従来の判例法理を明確にして整理する形の規定となりました。

なお、報酬の一部請求ができたとしても、請負人に債務不履行があった場合の損害賠償の話は別途問題になります。

また、民法改正前は、旧民法634条1項但し書きにより、仕事の目的物に瑕疵がある場合でも、瑕疵が重要でなく修補に過分の費用を要するときは、修補請求は認められなかったところ、民法改正により削除されたものの、改正により新設された民法412条の2により、瑕疵が重要でなく修補に過分の費用をようするときは、社会通念に照らして履行が不能と解釈しうるので、このような場合に修補請求が認められないという結論は民法改正の前後で変わらないのではないかと言われています。

請負の担保責任の期間制限については、改正民法637条により、従来の「引き渡し時」ではなく「不適合の事実を知った時から1年以内」に請負人に通知しなければいけないとされ、工作物について5年、10年という異なる期間制限の規定については削除されました。

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