2020年4月施行の民法改正により、法定利率についての条項が改正
されることになりました。
現行民法は、民法制定当時の市場金利を前提に法定利率を年5%と定め
ていましたが、市場金利がほぼ0%に近い現状を前提とすれば、その乖
離が大きく、実際に市場で年5%の運用利益を得ることは困難であり、
引き下げるべきとの批判がありました。
そこで、改正民法では、法定利率を、当初年3%とし(改正民法404
条2項)、3年を1期として、①法定利率の変動があった期のうち直近
のもの(直近変動期といいます。)と②当期について、基準割合(法務
省令で定めるところにより、各6年前の年の1月を始期として5年間の
各月の短期貸付けの平均利率として法務大臣が告示することとなってい
ます。なお、0.1%未満は切捨て。)を比較して、①と②の差が1%以
上になった場合に限り(1%未満の端数は切捨て。)、1%単位で法定
利率を変更するという緩やかな変動金利制に変わりました(改正民法4
04条3~5項・なお、これに伴い、商事法定利率は廃止されます。)。
ので、以後、法定利率を確認する際は、法務省のホームページ等を確認
する必要があります。
そして、具体的な、法定利率の変動方法については、法務省令で定めら
れることになります(改正民法404条3項)。
法定利率の基準時については、「その利息が生じた最初の時点における
法定利率」に固定され(改正民法404条1項)、遅延損害金の利率に
ついても、履行遅滞に陥った最初の時点における法定利率(改正民法4
19条)で固定されることになります(すなわち、債権者が恣意的に利
息の高い時を選択することはできず、法定利率が変更される度に適用さ
れる利息の利率が変更されることもありません。)。
そのため、例えば、債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償
請求の場合、期限の定めのない債務であることから、「請求時」に履行
遅滞に陥り、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、「不法行為時」に
履行遅滞に陥るとされているので、法定利率が変動した場合には、請求
原因によって遅延損害金に適用される法定利率が変わりうる点に注意が
必要です。
また、将来発生する損害を現時点で受け取る場合(これを一時金賠償方
式といいます。)、当該時点までの運用利益、すなわち中間利息を控除
することにより、現在価値に換算する必要があり、これを中間利息控除
といいますが、従来、判例上、中間利息控除は年5%の法定利率による
ものとされていたところ、改正民法では、「その損害賠償の請求権が生
じた時点における法定利率」によると明文化されました(改正民法41
7条の2、不法行為による損害賠償については、改正民法722条1項
で準用)。
「その損害賠償の請求権が生じた時点」については、後遺障害逸失利益、
将来介護費について、請求権が発生するのが、不法行為時なのか、症状
固定時なのか議論があるところですが、これについては、これまでと同
様、解釈に委ねられているといえます。
なお、交通事故における影響としては、法定利率が改正民法施行当初5
%から3%に引き下げられるため、2020年4月の施行日以後に発生
する交通事故の後遺障害逸失利益については、中間利息控除額が減少す
ることから逸失利益額が増加することが考えられます。