弁護士は紛争が生じた後で頼むもの。そのような固定概念をお持ちの方が多いかもしれません。
しかし、契約締結交渉は、金額だけでなく、それぞれに有利不利な契約条項を巡る協議であり、一般的な条項なのか、不利な条項なのかの見極め、企業のリスク回避として譲れない線なのか、程度問題として一定の譲歩の余地のある条項なのか、本来、経営判断だけでなく高度な法的判断が要求されるもので、交渉の席での担当者の態度自体も交渉を進めるうえで重要なものであることは言うまでもありません。
また、案件によっては、契約書の作成やリーガルチェックだけではなく、交渉窓口自体を弁護士とした方が対応に齟齬がなくスムーズな場合もありますので、契約締結交渉自体の依頼についてもご検討下さい。