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消費貸借

2020年4月施行の民法改正により、消費貸借についての条項が改正されるこ
とになりました。

1 書面による諾成的消費貸借
目的物の交付によって成立する消費貸借(要物契約としての消費貸借といいま
す。)の規定は維持するとともに、現行法でも、判例上、認められている、合意
のみによって成立する消費貸借(諾成的消費貸借といいます。)のうち、書面
(電磁的記録を含みます。)による消費貸借の規定が新たに設けられました(改
正民法587条の2)。

そのため、消費貸借契約の成立は、消費貸借の合意に加え、目的物が交付された
場合か、合意が書面によりされた場合に限られることになり、現行法では認めら
れていた、書面によらない諾成的消費貸借は認められない点に注意が必要です。

書面による消費貸借については、金銭その他の物を受け取るまでは、借主は契約
を解除することができるとする一方(裏を返せば、貸主に「貸す義務」が発生し
ますが、借主の「借りる義務」は発生しません。)、貸主に対しては、契約の解
除によって損害を受けた場合に、損害賠償請求権が認められることを規定しまし
たが(改正民法587条の2第2項)、解釈上、ここにいう損害については、貸
主が返済期限までに得られたであろう利息は当然に損害になるものではなく、貸
主が、資金調達費用、事務処理費用等を具体的に立証して初めて、借主は損害賠
償義務を負うにとどまるとの指摘がされているところです。

2 利息
利息については、特約がある場合に限り利息が発生することを定めるとともに
(改正民法589条1項)、利息発生の起算日が引渡しのあった日であることを
明確にしました(同条2項・なお、商人間の金銭消費貸借では、特約がなくても
法定利息の請求が当然可能な点に変更ありません。)。

3 期限前の弁済
「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還することができ
る」との規定が新設され(改正民法591条2項)、貸主は、期限前の弁済によ
って、損害を受けた場合に、損害賠償請求権が認められることを規定しましたが
(改正民法591条3項)、損害の内容については、解釈上、書面による消費貸
借の議論と同様の議論があります。

 

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