解雇の種類としては、普通解雇、諭旨解雇、懲戒解雇、整理解雇といったものがあります。
民法上、解雇は自由とされていますが、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。判例上、解雇権濫用法理をクリアするためのハードルは高く、解雇は慎重な判断、対応のもとで下されるべきものです。
もちろん、案件によっては毅然と解雇すべき場合があることはもちろんですが、解雇に踏み切る前に、法的に解雇が有効か十分検討し、他の手段、選択肢についてもご検討、ご相談いただくことをお勧めいたします。