懲戒手続としては、懲戒解雇、諭旨解雇、出勤停止、降格、減給、戒告、訓告等が一般的なものとして制度化されることが多いです。
懲戒処分が有効とされるためには、就業規則上、使用者が労働者を懲戒することができる場合でなければならず、懲戒事由への該当性、相当性が求められます。
経歴詐称、職務懈怠、業務命令違反、業務妨害、職務規律違反、私生活上の非行、無許可兼職等、懲戒の是非、程度が問題となる場合、業種やこれまでの当該従業員の懲戒歴だけでなく、他の従業員に対する懲戒処分例との比較検討等も考慮しながら、懲戒事由への該当性、相当性を検討する必要があり、場当たり的、感情的な判断ではなく、法規や規定にしたがって冷静に判断し、懲戒処分が後日になって覆ることがないよう慎重に吟味する必要があります。