時間外労働の上限規制については、これまでは告示(行政指導)による規制として月45時間、年360時間の規制が原則とされ、臨時的な特別な事情がある場合は上限規制のない状態となっていましたが、残業時間の規制に関する潜脱にこの特別事情が使われているとして批判されていました。
これが、2018年の労働基準法改正により改められ、時間外労働の上限規制は告示から法律に格上げされ、違反した場合は罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が課され、強制力をもたせることになりました。
また、同改正により、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間が限度として設定され、臨時的な特別な事情をもっても上回ることのできない上限が設定されました。
これらの改正法は、2019年4月1日で既に施行されていますが、中小企業については1年間猶予されていますので、上限以上の残業が行われている、あるいは行われる可能性がある中小企業(但し、上限規制の適用が除外されている一部の事業、業種有り)については、2020年4月1日までに上限以上の残業が生じないよう、就業規則の変更、不要な残業の削減・禁止、業務体制の効率化、人員体制の改革等、具体的な対策を行う必要があります。