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労務

整理解雇

整理解雇とは、経営上の人員削減の必要性から行われる解雇であり、労働者の労務提供の不能や、労働能力又は適格性の欠如・喪失、労働者の規律違反行為、労働者の成績不良等、労働者の側に解雇事由が存在しない、あるいは不十分な場合であっても、経営上の人員削減の必要性から行われるものです。

整理解雇については、裁判例上、①人員削減の必要性、②人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性、③被解雇者選定の妥当性、④手続きの妥当性という4要件を満たす場合に認められるものとされています(整理解雇の4要件)。

具体的には、①人員削減の必要性については、人員削減措置の実施が不況、斜陽化、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいているか否か、②人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性については、人員削減を実現する際に配転、出向、一時帰休、希望退職の募集などの他の手段を用いて解雇を回避するための努力を行ったか否か(解雇回避努力義務の履行)、③被解雇者選定の妥当性については、客観的で合理的な基準を選定し、これを公正に適用して整理解雇を行ったか否か、④手続きの妥当性については、労働組合または労働者に対して整理解雇の必要性とその時期、規模、方法につき納得を得るための説明を行い、さらにそれらの者と誠意をもって協議したか否か、といった点を総合的に考慮し、整理解雇の有効性が判断されることになります。

当事務所においては、貴社の経営状況、これまで取られてきた経営改善策、従業員の勤務状況等を把握し、既に行われた解雇の有効性について争われた場合の対応はもとより、人員削減策として整理解雇を検討している企業に対し、整理解雇が有効かつ適切なものとなるよう、その方法、手続きを具体的にコンサルティングさせていただきますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

 

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